約 941,236 件
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コピペ置き場 ただし内容は必ずしも保証の限りではありません。 すでに密告者からの通報を民間団体が受け付け 逮捕につながった場合に報酬金を支払う制度も開始済みである 匿名通報ダイヤルと呼ばれ NPO法人日本ガーディアン・エンジェルスが受け付けている たとえば 児ポを購入した密告者はおとり捜査扱いで 逮捕もされず10万円程度のカネを手にする あるいは3日に1回身近な人間を調査し 「自分が子供の頃の裸の写真を大切そうに持っているやつがいた」とか 「隣の家の母親が3歳の男児を入浴させている」などと 米国で確実に逮捕できるケースで密告し ターゲットが毎回逮捕されると 密告屋の年収は密告だけで1000万円を超える 日本人にとって日常の行為でも 児ポ法推進派のキリスト教原理主義者にとっては 許しがたい犯罪なのである このまま連中を野放しにするなら 我々は思い出の写真を押収され 愛する子供と引き離されるのである いま欧米で児童ポルノ規制の波が起こっているのはなぜか? ズバリ「利権」があるからです. 実はアンダーグラウンドマーケットの児童ポルノは数万ドル以上という高額で取り引きされるおいしい商品 「単純所持」も違法化することによって、購入した顧客が秘密を漏らしてしまうリスクを減らすことができます つまり単純所持禁止とは、売る側が安全になる「違法地下ポルノ保護」政策だということです そしてその種の違法ポルノ市場はユダヤ人が独占しているのです 2000年、ブラジル・リオデジャネイロのイスラエル副領事が児童売春および児童ポルノ制作容疑でブラジル連邦警察に告発されイスラエルに逃亡 当時のブラジルの新聞『O Dia』の記事スキャン http //www.jabpage.org/images/QFarticle.jpg http //www.jabpage.org/posts/BrazJews.html 子どもポルノなどと、わざと混乱するような名称にするのはなぜなのか http //www.paradisearmy.com/doujin/pasok6_porno.htm 【眼光紙背】親の問題を無視して、児童ポルノは語れない http //news.livedoor.com/article/detail/3558486/ 児童ポルノの単純所持禁止にアニメ・マンガ・ゲームは含めるべきか否か? - GIGAZINE http //gigazine.net/index.php?/news/comments/20080313_child_anime_manga/ 児童ポルノ規制でPCがいつ押収されるか分からない世の中に―ネット社会における個人の自由 http //informatics.cocolog-nifty.com/news/2007/06/pc_c0e2.html 児童ポルノ規制強化 アニメやゲーム 持ってるだけで大変なことに http //www.j-cast.com/2008/03/12017767.html 「児童ポルノ法改正」に潜む危険 http //plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0803/17/news010.html http //www.geocities.jp/mackensen_class/body.html 児童保護のあるべき姿を考える http //d.hatena.ne.jp/deathno/20080311 また日本ユニセフか 警察庁の『漫画・アニメ・ゲーム表現規制法』検討会問題まとめ @Wiki http //www11.atwiki.jp/stop_kisei/ 弁護士山口貴士大いに語る http //app.m-cocolog.jp/t/typecast/82531/76601/18085512/list_comments ■強制猥褻被害者数統計 総数 未成年総数 幼児 小学生 中学生 未成年他 成年 1986 2291 1642 134 801 294 413 649 1987 2404 1693 143 801 313 436 711 1988 2867 1953 142 892 332 587 914 ←2月、TV「レモンエンジェル」放送 1989 2759 1824 140 810 292 582 935 1990 2730 1738 101 656 288 693 992 1991 3176 2099 146 903 340 710 1077 ←1月「成年コミック」マーク登場 1992 3505 2223 141 932 344 806 1282 1993 3581 2232 145 901 318 868 1349 1994 3580 2260 141 888 360 871 1320 1995 3644 2424 142 1050 . 321 911 1220 1996 4025 2555 105 908 . 396 1146 1470 1997 4398 2907 111 1032 493 1271 1491 1998 4251 2798 114 1013 432 1239 1453 1999 5348 3494 112 1190 564 1628 1854 ←児ポ法1999年11月1日施行 2000 7412 4602 135 1442 757 2268 2810 2001 9326 5849 171 1736 918 3024 3477 2002 9476 5785 134 1554 910 3187 3691 2003 10029 .6233 170 1790 889 3384 3796 「成年コミック」マーク規制年から微増しつつ横ばい、 そして、児ポ法施行の後、未成年被害者が爆発的に増加。 規制強化派は、よっぽど未成年の被害者を増やしたいらしいね。 規制強化しても被害者を増やすだけだと思われ。 強姦(年齢問わず)の発生率なんかもAVとか無かった昔の方が多い。 ttp //hakusyo1.moj.go.jp/jp/52/image/image/h006004001001e.jpg 女優ブルック・シールズの自伝より (12歳で、少女娼婦を演じ、ヌードになる) 「私たちがその映画の宣伝をはじめたとき、マスコミの残忍さを私ははじめて 味あわされたのでした。彼らはこの映画のあらゆる側面を歪め、まるで私が自 分の嫌なことを無理矢理にさせられている哀れな子どもであるこのようにでっ ちあげようとしたのです。何度も私が『ええ、この映画に出演できて、私はと ても幸せです』といっても、相変わらず彼らは私の言ったすべての言葉をねじ 曲げて報道しつづけるのでした。(中略)この誇りと成功の喜びは、私の母に関 するマスコミのひどい報道によって、すっかり台無しにされてしまいました。 私がだれよりも尊敬し、愛している母が、非常に押しの強い、ひどく不快な女 であると書かれた記事を目にすることは、とてもショックでした。」 ----------------- 今も昔も変わらない、子どもを真に弾圧している者はだれなのか。 このたびの児童ポルノ禁止法改正の動きにより、 「日本人ほど子供を可愛がる人々はいない」と言われた我が国の美風が滅びようとしています。 ■児童ポルノ単純所持禁止になれば、↓このような考え方が個人レベルにまで押し付けられる恐れ■ TVの小児フリチンは「児童ポルノ」 BPO、各局へ注意喚起 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080411-00000942-san-soci 「もはや男児の全裸がおおらかさ、ほほえましさ、解放感だけを表現するものではないと十分認識すべき」 ■日本政府も認める、児童人権「先進国」の現実■ 外務省 海外安全ホームページより http //www.anzen.mofa.go.jp/jikenbo/jikenbo50.html 『とある先進国に在住の邦人一家。現地校に通っている娘さんが、 作文に「お父さんとお風呂にはいるのが楽しみです。」と書いたところ、 学校から警察に通報され、父親が性的虐待の疑いで逮捕されてしまった。』 『家族で撮った写真のフィルムを現像に出したところ、子供が入浴している写真があるということで、 警察に通報され事情聴取を受けた。』 ────────────────────────────── 欧米では、自己決定の原則にこだわるあまり、 未成年者にうかつに影響を与えると、容易に強要、虐待とされる社会になってしまいました。 恐怖心を煽ることで子供が育つという、規制派の思想は育児、教育にも甚だ有害です。子供を持つ者こそ児ポ法改正に反対しましょう。 ( ^ω^)「陵辱・グロ物のエロゲ買ったお!やっぱりいいお!首チョンパで直接喉コキ、最高だお!」 一般人「あなた気持ち悪いです。最低です社会ゴミです」 ( ^ω^)「そうですか」 ファシスト「規制します」 ( ^ω^)「そんなことできっこないお。日本は表現の自由が認められた立派な法治国家だお」 ファシスト「そんなくそみたいな憲法より女性の身の安全のほうが大事です(気持ち悪いからです)」 ( ;^ω^)「…ちょっ、ちょっと落ち着いて欲しいお。ブーンは実際の女性にはなにもしてないお(する度胸もないお…) むしろ幼女は日本の宝だお」 ファシスト「実際の女性への犯罪の助長となります(だから気持ち悪いからです)」 ( ;^ω^)「いや日本は強姦率凄く低 ファシスト「それでは規制すればもっと犯罪低下が望めるでしょう(だから気持ち悪いからです)」 ( ;^ω^)「いや規制してる国のほうが強姦率高 ファシスト「そんなことありません(だから気持ち悪いからです)」 ( ;^ω^)「ほ、ほら見てほしいお!このキャラは実は齢1000歳のしかも妖狐なんだお!」 ファシスト「それは警察が見た目で判断します(だから気持ち悪いからです)」」 ( ;^ω^)「で、でも所持してることを強制的に調べるなんてプライバシーの侵害だお!」 ファシスト「そんなくそみたいなプライバシーより女性の身の安全のほうが大事です(気持ち悪いからです)」 ( ;^ω^)「それを悪用して他人を貶めることができてしまうお」 ファシスト「それは好都合…ゲフンゲフン、それぐらいのことはしかたがありません女性の身の安全のためです」 ( ;^ω^)「そんなこと言ってるけどBL同人誌とか少女漫画とかも結構やばいお」 ファシスト「それはいいんです」 ( ;^ω^)「……」 “【児童ポルノ禁止法】あせった写真屋が暴走?” > 今、写真屋でバイトしているけど、もううちの店では新しいマニュアルができている。 その一部を公開してみようと思います。 「いらっしゃいませ」「お写真の現像でしょうか?」「時間は余裕がございますか?」 この次に以前は「プリントのサイズはどれがお好みでしょうか?」とサイズを聞いて いたが、修正されたものは「誠に恐れ入りますが、お子様の裸か、それに近いような お写真はありますでしょうか?」 お客様が「はい」と言われた場合。「誠に恐れ入りますが、法律にて児童の裸や それに準ずるお写真は現像、プリント共にできなくなっております。」 ここで自分の子供だから云々と言われた場合 「ご自分のお子様であっても他人のお子様であっても一切お受けできません。」 と、説明する、とあり しかも、店長が「うちの店は率先していち早くやる」とか息巻いて昨日から 実施しています。お客さんには「そんな法律初めて聞いた」「え?まだ決まって もいないんじゃないの?」「おかしいわよ!」と苦情がたえません。 店員からの一つの疑問。これって誰も得しない法律なんじゃないの? 写真よりも、強姦魔や痴漢を捕まえる方がよっぽど効果的ですよね? なんだか世の中変な法律がまかり通るようになってきていませんか? 本来の「児童ポルノ」 ・12歳以下 ・緊縛、レイプ、拷問などの性的虐待画像 ・実在児童 ↓ ↓ ξξξ腐った規制派フィルターξξξ ↓ ↓ 規制派がやっている(andやろうとしている)「児童ポルノ」規制 ・18歳未満 ・性的に感じられるもの ・アニメ絵含む 森山眞弓 経歴 生年月日 1927年11月7日 東京大学法学部卒業。元・労働省の女性エリート官僚。 官房長官時代に、内閣総理大臣杯を土俵に上がって授与しようとするも日本 相撲協会に拒否されると、神事としての不文律(女人禁制)を女性差別 問題にすり替えヒステリックに反論。各方面の顰蹙(ひんしゅく)を買う。 男性向け成年コミックの撲滅を人生の目標に掲げているが、その一方で 少女向けコミックの性表現(早期初体験・援助交際・堕胎など)には極めて 寛容なダブルスタンダードでも知られている。 夫婦別姓推進・婚外子差別撤廃派でもある。 法務大臣だった森山がハンセン病裁判の原告団体の代表者と面会したとき、 「私は法律の専門家じゃないからよく分からない」と発言する一方、 実に5人(!)もの死刑囚を絞首台に送った。 http //www.h2.dion.ne.jp/~kuracity/LOVELOG_IMG/0611090X8ER.jpg 森山眞弓(両方の肩に人の姿のようなものが写っている。霊?) 野田聖子 経歴 生年月日 1960年9月3日 祖父は元大蔵省官僚から政治家に転身し経済企画庁長官、建設大臣などを歴任した 野田卯一。(大蔵省は一連の不祥事の後に廃止され、業務を財務省が引き継いだ) 変わり身の早さではつとに有名。 2005年国会の、郵政民営化法案上程では元郵政大臣の立場から、断固民営化反対 と言っていたにもかかわらず、選挙が終わると早速民営化を支持し、周囲を唖然 とさせた上、「『民営化に反対だ』などと言ったことはない」と言い訳も付け加えた。 男女共同参画社会の構築を唱導。夫婦別姓に関しては選択的夫婦別姓を主張。 2001年、保守党所属の参議院議員・鶴保庸介と結婚。籍を入れぬ事実婚で自らの 主張を実践するかたちとなったが、2007年に離婚。 2007年8月10日、岐阜にある野田の事務所に何者かが侵入し、パソコンと 防犯カメラ用デッキが盗まれたうえ、事務所に放火した。犯人は今も不明。 野田は「昔から政治活動する人は、いろいろな妨害や危害を加えられてもやり続 けている。私もそういう被害にあって、屈せず頑張るしかないというのが率直な 心境だ」と圧力等に屈しない政治家のイメージをアピールするのに懸命だった。 関連ページ 【女狐帰参】 http //www.rondan.co.jp/html/mail/0612/061204-22.html (↑野田の恐るべき過去が語られている。必見!) http //beemanet.com/art/archives/nodaseiko.jpg 記者の質問に対して睨み返す野田聖子 アグネス・チャン 経歴 1955年8月20日、現在は中国領の香港に生まれる。 1972年、「ひなげしの花」で日本デビュー。 1986年、カナダで長男を出産。長男はカナダ国籍を取得。 1986年、渡米先で次男を出産。次男はアメリカ国籍を取得。 1996年、香港で三男を出産。三男は香港市民権を取得。 1998年、日本ユニセフ協会大使に就任。 飢餓に苦しむ子どもたちの人権擁護をその活動目的としている日本ユニセフ協会は、 2001年7月に寄附金25億円を使って、都内でも有数の一等地である港区高輪に、 協会のビル「ユニセフハウス」(地下1階、地上5階建、延べ床面積1100坪)を建設した。 http //www.nikkansports.com/entertainment/f-et-071009-3501-ns.jpg 25億円ビルの女王、アグネス・チャン ■児童人権、そのモラルパニックの実例 全国に先駆けて「こどもポルノ」単純所持処罰をふくむ「子どもを犯罪の被害から守る条例」を制定した奈良県 制定の翌日に、見せしめのように、子供から目を離していた母親を注意した大学助教授がタイーホされた 声かけで「脅迫」の近大助教授に無罪 奈良地裁 http //megalodon.jp/?url=http%3A%2F%2Fwww.asahi.com%2Fnational%2Fupdate%2F1005%2FOSK200610050026.html date=20061004215418 「うっかり子どもに注意できない」 声かけ「脅迫」無罪 http //megalodon.jp/?url=http%3A%2F%2Fwww.asahi.com%2Fnational%2Fupdate%2F1005%2FOSK200610050033.html date=20061004215347
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登録日:2012/01/23(月) 05 11 14 更新日:2023/04/03 Mon 09 30 41NEW! 所要時間:約 6 分で読めます ▽タグ一覧 もっと知られるべき アグネス キリスト教 創価学会 国会 政治 日本ユニセフ協会 民主党 法律 統一教会 自民党 警察庁 正式名称: 「児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律改正案」 その名の通り、児童を売春及びポルノ等の猥褻画像や写真、人権を侵害する行為etc.から守る為の法律案。 京都府では国に先駆け児童ポルノ規制条例を昨年12月府議会で成立させており、今年の1月1日から施行している。 一部の有識者・議員によると日本は本来なら児童ポルノ禁止法は不要で被害者救済は児童福祉法の改正で済んだ話と言う見方も出ている。 自民党・公明党連立政権時代にアメリカ国務省・CIA等のアメリカ合衆国連邦政府関係機関とアメリカ連邦議会共和党等が自公政府に圧力をかけたと言われている。 「日本とロシアだけ~」「日本は児童ポルノ大国~」と嘘のマッチポンプされているのはこの為。 実は日本がG8先進国の中で児童ポルノは圧倒的に少ないのである。 確かに、子供たちが売春やポルノ等の猥褻からなる人権侵害からは守られるべきだ。 しかし、ここ数年間で被害児童の救済という本来の目的からズレて変な方向に進みつつあるという指摘もある。 その方向というのが、児童ポルノとされる創作物規制・単純所持禁止である。 (これに関して、警察利権とラディカルフェミニスト、キリスト教系団体(主にプロテスタント系)の圧力が絡んでいるからではないかという見方もある) 昨年度の臨時国会召集開会前、アグネス・チャンと日本ユニセフ協会が、 単純所持禁止・創作物規制を求める請願書と117万人以上の署名書を衆議院に提出。文章や言論に対しても規制を求めるようにも請願した。 また、政権交代前の2009年の通常国会で、民主党は単純所持・創作物規制が含まれている自公案に合意。 だが、合意に持っていったのは民主党執行部では無く小宮山洋子元厚労相で、枝野幸男元経産相がこれを阻止、直後に解散総選挙が行われたため廃案となった。 そして現在、都条例の改正問題を民主党が配慮したのか、漫画やアニメ等の単純所持と物語・人物を規制対象としない条文を盛り込み、衆議院に提出した。 法案所管省庁を警察庁から厚生労働省に移管する条文も載せた。 一方の自公案は相変わらず反省無しだが、創作物に対して直接規制を言及しておらず3年間の調査項目の条文を盛り込んでいる。規制する方針は変わってないようだ。 しかし昨年の臨時国会「青少年問題特別委員会」においての単純所持に関する審議である自民党議員は、 「悪影響を与える漫画やアニメゲームはもちろん、人権侵害となるジュニアアイドルも規制するべきだ。」と発言。 2009年通常国会の法務委員会で宮沢りえ氏の「Santa Fe騒動」やジャニーズアイドル規制を思い出させる発言だ。 尚、今年のECPAT東京の院内集会において言葉(会話)や文章も規制すべきとの発言も。近々自公案に盛り込まれるとされる。 日本の本法は第3条にある第3号の条項にある定義が非常に曖昧、18歳未満は児童であり若く見えれば大学生だろうが高校生だろうが児童である。 創作物規制 そもそも憲法違反である。 表現・言論の自由という国民に保障された基本的人権が侵害されるからだ。 規制先進国であるカナダやインドネシア等では、猥談をしたり日本アニメを所持するだけで逮捕される恐怖国家となった。 また、台湾も同じく規制を行ったらコンテンツ産業が衰退し市場は縮小、壊滅した。一度規制を行ったら最後、業界は立ち直れないのである。 そして大多数の国民は一度や二度は好きな絵やイラストや漫画等を描いた事はあるだろう。 それが国・自治体や警察当局に見られ、役人の判断で「幼く見える」「暴力的だ」「非現実的だ」「警察や役所を悪く描くな」等と恣意的に決められ、 逮捕されるのは確実だろう。海外がそうであるように。 <<単純所持禁止>> カナダやインドネシアやヨーロッパでは、児童ポルノとされる物或いは絵やグラビア等所持するだけで逮捕される。 実際、カナダの国会で推進した議員が児童ポルノを送られて冤罪逮捕された。 米国では、職場で上司に怒りを覚えた部下が児童ポルノを送り付け、上司は会社内で失脚、社会的に抹殺された。 特にこれらの国では、親族及び家族の間で冤罪事件が起きている。 幼い頃が写っているアルバムや幼い時に撮った入浴写真等が児童ポルノと当局から見なされる。 また米国以外の国では子供や青少年への声かけ禁止も実施されており、見殺し事件が問題になっている。 更に重要なのは、規制推進国は日本に比べ性犯罪件数や児童ポルノ犯罪件数が圧倒的に高いという事実。 日本は他国と比べて創作物の普及率が半端ではない。それで単純所持禁止と創作物規制のセットを実施したらどうなるだろう? また、警察官僚の新たな天下り先確保としても問題視されている。 実際、都条例改正を作成した東京都庁の青少年・治安対策本部は警察庁から出向いている警察官僚の天下り先となる。 青少年への教育施策が治安対策施策と同列に並べられ、こうした政策に反対する都民の意見等が消されているという。 都条例改正案が都議会に提出される前の意見公募手続き(パブリックコメント)では、団体・個人を含む1600件以上の反対意見を公表時に黒く塗り潰した。 (賛成意見はわずか63件とされる) 元凶とされる治安対策本部長・倉田潤氏は兵庫県警察本部長に異動就任した。青少年課長の櫻井美香氏も異動し、警察庁に戻ったとされる。 人事異動して新しく就任したキャリア官僚も警察庁から、福岡県で暴力団を扱う漫画等を有害指定し発禁した官僚が治安対策本部長に就任したとか。 今年の通常国会から改正案が法務委員会にて審議されるが、参議院は民主党の法務委員が少ないために難航が予想される。 推進派の人権団体も積極的に永田町でロビイングしてる模様。 はっきり言って状況はかなり悪い。 まず、この法律そのものや危険性を知っている人が少ない。実際に反対活動をする人はもっと少ない。 規制派の数からしたら比べものにならないし、政局では与党民主党が野党自公に押されている現状である。多くの法案が自公案に合意している。 だが、どうか落ち着いて諦めず、手紙やロビイングをしてほしい。 メールという手もあるが、正直迷惑という議員もいるので読んでもらえないかもしれない。 一番は、実際に議員事務所に行って意見をすること。それが無理なら手紙を出そう。具体的な手紙の書き方とか議員への訪問の仕方とかは反対派のサイトを参考に。 2014年に自公案が可決され、2015年の7月15日から所持禁止が施行される模様。 追記と修正をぜひお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] この法案って結局どうなったんだっけ? -- 名無しさん (2018-08-02 17 43 41) 確か2次元に分類される創作物についての規制はしない方向で改正案が固まってたはず。まぁそもそも「児童ポルノ」の定義が曖昧すぎて国民の過半数が逮捕されかねない法案だから通った時点でおかしいんだけど -- 名無しさん (2018-08-02 18 24 57) 創作物規制が通っていたらもっと大騒ぎになってた。2014年の改正はとにかく注目度が低いというかなりまずい状況だった。これに限らず途中から世間の関心が消える法案の何と多いことか。 -- 名無しさん (2018-08-02 19 42 44) 未だに根深い問題 -- 名無しさん (2022-07-16 16 03 35) 名前 コメント
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現行スレッド VIP http //yutori.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1211136877/ 保守おながいします 避難所/総合司令部 http //life9.2ch.net/test/read.cgi/kankon/1211107274/ 2ch検索 児童ポルノ 2ch検索 児ポ よくある質問 つまり、どういうことですか? →新しい法律ができて、それによってたくさんの人が迷惑するかもしれないのです。 芸術作品も規制されますか? →可能性はあり得ます。 パンツが見えただけで違反なのか? →違反と考えられます。小学校の集合写真などにうっかり写っていることも多いですね。 警察による冤罪や不正捜査などの被害にあった場合の救済策は? →明言されていませんが、過去の様々な冤罪例からすると、大した期待はできません。 まぁどうせ今回可決したところで特に厳しく取り締まりもせずに今のニコニコみたいなgdgd状態になるんだろ? →その時はひと安心なんですがね。 規制強化の波が押し寄せてからでは手遅れであり、だからこそ今から行動を起こす必要があるわけです。 そんなバカなw →笑い飛ばすのは簡単ですが、笑い事では済まされない事態に陥るおそれがあります。 特に、一度決まってしまった法律を取り除くことはかなり困難です。 児童ポルノはいけないと思います! →そうですね。いけないことだと思います。 しかし、具体的にどういったものが「児童ポルノ」なのか定義されていません。 あなたが「児童ポルノ」だと考えていない物が、突然そうなる可能性を秘めています。 私はロリコンじゃないから関係ない。 →残念ながら、ロリコンではない人々にも大きな害をなすおそれがあります。 女の私には関係ない。 →例えばジャニーズJrが上半身裸で出てきたら児童ポルノと判断される可能性があります。 自分が子供・学生の頃に撮った写真が児童ポルノとされる可能性もあります。 とりあえず二次元が大丈夫ならいいや。 →単純所持しても犯罪発生率は減少しないと考えられるため、数年後に二次元も更に規制されるおそれがあります。 これはかつて法案が成立した際に規制を免れた単純所持が、今こうして規制されようとしていることからも明らかです。 ロリコン必死だなw →とばっちりで大きな害を受けるあなた方が、どうして必死にならないのか理解できません。
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議論の引用元 関連エントリー一覧 冤罪防止関連エントリー一覧(児童ポルノ法関連) 冤罪防止関連エントリー一覧(司法制度一般) コメント欄のまとめ 議論の引用元 早川忠孝議員(Wikipedia)/自民党所属 衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり 関連エントリー一覧 支持率急落-危機だからこそあっと驚く解決策が活きる(2008/05/02) 児童ポルノ所持の禁止について(2008/05/05) 児童ポルノ所持禁止法制のあり方について(再考)(2008/05/12) パソコンの前に向かう日々の心境-児童ポルノ所持禁止問題に携わるようになって(2008/05/18) 本当はおかしなことだけど(2008/05/22) まだ、やるべきことがある-児童ポルノ所持禁止法の新たな展開(2008/05/24) 何かが変わりつつある(2008/05/30) 流れを変えた(2008/05/30) 奇跡がなるか、ならないか。皆、固唾を呑んで見守っている。(2008/06/03) いよいよ結論を出すことになった/児童ポルノ所持禁止と裁判員裁判(2008/06/04) 変調、転調。(2008/06/04) 残念、残念。今夜は布団を被って寝るしかないか。-児童ポルノ所持禁止問題(2008/06/05) 拙速との戦い-人権擁護法・児童ポルノ所持禁止法は根っこが同じだったか(2008/06/06) 6割方は修正が実現-いよいよ正念場を迎える児童ポルノ禁止法(2008/06/06) みんなに開かれたこの意見交換の場を大事にしたい-早川忠孝のお願い(2008/06/10) 慌てず騒がず-自分がもっとも共感を覚えた意見を拡げる(2008/06/13) 世論を味方にするまでには、もう一歩(2008/06/19) 崖っぷち内閣(2008/08/02) 奇跡は始まっていた(2009/03/26) 論点は明確になった(2009/06/27) 情報発信の方法-私のブログの読み方(2009/06/27) 冤罪防止関連エントリー一覧(児童ポルノ法関連) 児童ポルノ所持規制法がこんな風に使われては堪らない-現職の裁判官が逮捕された(2008/05/28) 冤罪がなくならない訳/寝ている場合ではない(2008/06/05) 大谷昭宏氏をどうやって振り向かせるか(2008/06/16) 大谷昭宏氏をどうやって振り向かせるか(続)(2008/06/23) 冤罪防止関連エントリー一覧(司法制度一般) とんでもないことである(2007/02/24) 国会の審議はストップするが、国民の間の審議はこれからだ(2008/06/12) 運命の赤い糸(2008/08/13) マスメディアが間違えば、世間が間違い、そして検察も間違う(2008/12/15) 裁判員制度について沢山のコメントありがとうございます(2009/03/23) 足利事件で再審決定-過ちの正し方(2009/06/23) 裁判員裁判の方が冤罪被害は少なくなる理由(2009/06/29) コメント欄のまとめ 児童ポルノ法/早川ブログまとめ/刑法的な問題 児童ポルノ法/早川ブログまとめ/法律の運用実態の報告 児童ポルノ法/早川ブログまとめ/単純所持規制と児童保護の関係 児童ポルノ法/早川ブログまとめ/その他の問題
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1995年「イノセント・イメージス国家イニシアチブ」Innocent Images National Initiative(IINI) アメリカ 1995年、FBIがオンライン児童性的搾取に対抗するため全国的なイニシアチブ(取り組み)を確立した。 このイニシアチブは全国の地方事務所で働く捜査官からなり、FBIの56支部の捜査官を含む。 その使命には次のものの摘発が挙げられる 私利私欲のために子どもを搾取するインターネット犯罪組織、企業、コミュニティー インターネット上で頻繁に複数のユーザーに児童ポルノを送信する配給業者 児童ポルノの生産者 未成年者と性行為を目的とした行動、または、その意思を示す個人 児童ポルノの所有者 参考 アメリカ・ドイツにおける青少年のインターネット 環境整備状況等調査報告書 1.3.8 児童ポルノ http //www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h22/net-us_de/2_1_3g.html IT Law wiki Innocent Images National Initiative http //itlaw.wikia.com/wiki/Innocent_Images_National_Initiative 1998年9月「オペレーション・カテドラル」Operation Cathedral 12カ国捜査 オペレーション・カテドラル(大聖堂)は、インターネット上で活動する ワンダーランドクラブと呼ばれる国際的な児童ポルノサイトを解体した警察の作戦。 1998年9月1日に12か国を横切って107人の容疑者を逮捕。英国本拠の7人が有罪判決。 ウェブカメラによって生中継された8歳の少女のレイプ調査から口火を切られる。 参考 wikipedia Operation Cathedral http //en.wikipedia.org/wiki/Operation_Cathedral DBpedia Operation Cathedral http //live.dbpedia.org/page/Operation_Cathedral The Telegraph Internet child sex perverts escape justice By Sean O Neill 12 01AM BST 03 Aug 2001 http //www.telegraph.co.uk/news/uknews/1336247/Internet-child-sex-perverts-escape-justice.html 1999年9月「オペレーション・オー」Operation Ore イギリス 1999年~2000年代前半にかけて実施されたイギリス警察による捜査作戦。 イギリス国内で 7,250 名の容疑者を特定、4,283件の家宅捜索が実施、逮捕 3,744名、起訴 1,848名、有罪 1,451名、戒告 493名、捜査継続 879名、子供 140名保護処置、35名以上の自殺者を出した。 アメリカから提供されたクレジットカードによる児童ポルノサイトの利用記録などから容疑者を特定したが、盗難情報が含まれアクセス記録すら確証の無いまま検挙がなされたため多くの冤罪被害を生んだ。 逮捕された有名人 ピート・タウンゼントPete Townshend、ロックバンド、ザ・フーのギタリスト、不起訴処分 ロバート・デル・ナジャRobert Del Naja、ロックバンド、マッシヴ・アタックのボーカル、不起訴処分 クリス・ランガムChris Langham、俳優、2007年有罪判決3か月半服役 有名な冤罪被害者 サイモン·バンスSimon Brunce、2004年起訴されたが半年後に個人情報を悪用された被害者であることがわかる。不当逮捕でテレビ出演。 w ikipedia オペレーション・オー http //ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%BC http //en.wikipedia.org/wiki/Operation_Ore 以下の海外の「Operation Ore」をまとめたサイトでは衝撃的な数字が並びます。 ・無実の39人が自殺 ・非公式には保釈出獄中の容疑者が200人程度自殺 ・ニューハンプシャー州だけでも、無実の三人自殺、154の冤罪 ※詳細未確認 OPERATION ORE The Largest Police Scandal Britain Has Ever Seen http //ore-exposed.obu-investigators.com/index.php こちらもまとめサイト。一時検索エンジン Google の検索結果から除かれ検索操作が疑われた。 Inquisition 21st Century http //www.inquisition21.com/ 参考 WHO s Generation(非公式ファンサイト、日本語) Arrest of Pete Townshend http //www.whosgeneration.info/episodes/petearrest/petearrest.html BARKS マッシヴ・アタックの3-D、児童ポルノ捜査で逮捕される http //www.barks.jp/news/?id=52311405 slashdot 個人情報を盗まれた結果、職を失い起訴される http //slashdot.jp/it/article.pl?sid=08/04/04/0339249 2001年8月「オペレーション・アヴァランチ」Operation Avalanche アメリカ http //en.wikipedia.org/wiki/Operation_Avalanche_%28child_pornography_investigation%29 2002年5月「オペレーション・アメシスト」Operation Amethyst アイルランド http //en.wikipedia.org/wiki/Operation_Amethyst 2003年7月「オペレーション・プレデター」Operation Predator アメリカ http //en.wikipedia.org/wiki/Operation_Predator 2003年12月「オペレーション・ピン」Operation Pin http //en.wikipedia.org/wiki/Operation_Pin 2004年2月ウクライナ一斉捜査 ウクライナ http //en.wikipedia.org/wiki/2004_Ukrainian_child_pornography_raids 2004年9月「オペレーション・オーキシン」Operation Auxin オーストラリア http //en.wikipedia.org/wiki/Operation_Auxin 2008年7月アメリカ一斉捜査 アメリカ http //en.wikipedia.org/wiki/2008_US_child_pornography_raid
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この項では海外で起きた冤罪事件を含む児童ポルノ等関連事件を紹介します。 フリードマン事件 Capturing the Friedmans 1987年 アメリカ 児童虐待 冤罪事件 アーノルド・フリードマン (父)、エレイン (母)、デイヴィッド (長男)、セス (次男)、ジェシー (三男)、ハワード・フリードマン (アーノルドの弟) 1987年ニューヨーク州ロングアイランドの住宅地グレートネックにあるフリードマン家。 父アーノルドは中学教師で、自宅の地下室で子供向けのコンピュータ教室を開いていた。 彼には少年の裸を嗜好する隠れた趣味があり、郵便物に目を付けた警察に踏み込まれてしまう。 アーノルドは逮捕され、さらに警察はコンピュータ教室の子供たちをレイプした容疑をかけた。 グレートネックの町はパニックになり、子供がレイプされたと訴える親が警察に殺到した。 レイプの事実は無かったが親の顔色を読んだ子供たちが次々にアーノルドに不利な証言をし何百もの罪状で起訴された。 コンピュータ教室の手伝いをしていた三男のジェシーにも疑いがかけられ、勝てる見込みがないと罪状を認めてしまう。 アーノルドは10から30年の刑を宣告され、1995年に心臓発作で獄中死。 ジェシーは6から18年の刑を宣告され、13年投獄されることになった。 ドキュメンタリー化されアカデミー長編ドキュメンタリー映画賞2003ノミネート Capturing the Friedmans キャプチャリング・ザ・フリードマンス wikipedia Capturing the Friedmans CAPTURING THE FRIEDMANS 事件後の記事 NY DailyNews Jesse Friedman is 100% guilty of sexually abusing children, reinvestigation by Nassau County district attorney concludes VOICE News Jesse Friedman Spent 13 Years in Prison as a Notorious Child Rapist -- He May Soon Get an Apology マイケル・ジャクソンの1993年の性的虐待疑惑 1993年 アメリカ 児童虐待 冤罪事件 エヴァン・チャンドラー(父)歯科医師、離婚している ジョーディ(息子)、ジューン(母)、デイヴィッド・シュワルツ(継父) 1993年、13歳の少年ジョーディが自分の父親エヴァン・チャンドラーによって精神科医に連れて行かれ、 そこでマイケルが性的虐待をしたと話したことからこの事件は始まる。 この背景にはマイケルがジョーディ一家と親しい付き合いがあり、 ジョーディがマイケルに夢中になっていくことにエヴァンの父親としての嫉妬があった。 離婚したエヴァンは元妻のジューンと激しく親権を争い、ジョーディの養育費を滞納しており、 ゆすりの対象としてうってつけだったことがある。 精神病院に行く直前にジョーディはエヴァンから歯の治療の麻酔薬として 催眠性のある鎮静剤のアミタールを使用されていた。 警察がマイケル・ジャクソンの自宅ネバーランドなどの家宅捜査を始めると 世界中に報道され一大センセーショナルを巻き起こした。 マイケル側の弁護団の内部分裂、体調問題、詰め掛ける報道陣 裁判の長期化を嫌ったマイケルは少年に40年かけて1530万ドルを支払うことで和解。 (※和解金は訴訟保険によって支払われている) 「卑劣な手を使ってマイケルを陥れ大金を手に入れる」とエヴァンがデイヴィッドに 電話している内容が極秘録音され記録に残っている。 wikipediaマイケル・ジャクソンの1993年の性的虐待疑惑 http //ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%81%AE1993%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%80%A7%E7%9A%84%E8%99%90%E5%BE%85%E7%96%91%E6%83%91 oldid=22596831%3Cbr%20/%3E 7歳の娘の入浴シーンを撮影した母親を取り調べ 1995年 イギリス 児童ポルノ 不起訴処分 ジュリア・サマヴィル Julia Somerville(母)記者、BBCニュースキャスター ジェレミー・ディクソン Sir Jeremy Dixon(恋人)建築家 7歳の娘の入浴シーンを撮影したジュリアは、現像を受け付けた薬局店員に通報される。 スコットランドヤードによって家宅捜査され、恋人のジェレミーと共に尋問を受け4週間後に不起訴処分となる。 明らかに罪の無い両親でも誤解によって逮捕されうるという著名な事例。 wikipedia Julia Somerville http //en.wikipedia.org/wiki/Julia_Somerville 週刊SPA! 2008/05/27号 「異議あり[児童ポルノ法改正]恐怖のシナリオ」に掲載 参考 The Independent Julia Somerville defends innocent family photos http //www.independent.co.uk/news/julia-somerville-defends-innocent-family-photos-1538516.html The Independent Julia s pictures could it happen to you? http //www.independent.co.uk/news/julias-pictures-could-it-happen-to-you-1580611.html ラリー・ベネディクト事件 1995年 アメリカ 児童ポルノ 冤罪の疑い ラリー・ベネディクト Larry(Lawrence) Benedict 1995年2月、元ゼロックス社の上級エンジニア、ラリー・ベネディクト氏は児童ポルノ画像の取引容疑で家宅捜査される。 本件はハードディスク、フロッピーディスクなどの電子的証拠しか押収されておらず、 それらは警察が証拠品を保管していた地下室が洪水によって水没、破壊されてしまっている。 1998年8月18日に起訴され有罪が確定した場合懲役50年以下と宣告される。 2001年6月、ラリーは司法取引に応じ児童ポルノ容疑の罪を認めてしまう。 これにより37か月の実刑判決が約束され地方紙にプレスリリースが掲載、ゼロックスはラリーを解雇する。 同年11月、ラリーは雇ったコンピュータ専門家が証拠品中の著しい矛盾を発見したとして有罪答弁取消しを訴える。 2002年1月、地方裁判所判事デービッド・ラリマーは取消しを拒絶。懲役46か月を宣告される。 同年8月後半、答弁撤回の否認に対して上訴。 以降調査中 本人は無実を主張し米国政府の捜査記録には数々の矛盾点が指摘されている。 不可解なことに、ポルノ画像の入ったファイルは警察の証拠保管室に保管されている間に出現している。 検事たちがパソコン内の違法画像ファイルを見つけるまでに、5年近くもかかっている。 裁判所の文書(英語) http //www.politechbot.com/docs/motion.0702.pdf 参考 WIRED 児童ポルノ配布容疑者をめぐる奇妙な疑惑:パート1 http //wired.jp/2001/12/13/%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E%E9%85%8D%E5%B8%83%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85%E3%82%92%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8B%E5%A5%87%E5%A6%99%E3%81%AA%E7%96%91%E6%83%91%EF%BC%9A%E3%83%91%E3%83%BC/ cnet Electronic evidence anchors porn case http //news.cnet.com/Electronic-evidence-anchors-porn-case/2100-1028_3-955961.html zoominfo Larry Benedict Wrong Larry Benedict? http //www.zoominfo.com/p/Larry-Benedict/149858072 City PulseLarry Benedict s chilling tale makes me hesitate http //www.lansingcitypulse.com/lansing/archives/020109/internet/index.html ウトロー事件 2000年 フランス 児童虐待 冤罪事件 フランス最大の刑事冤罪事件のひとつ。 仏北部ウトロー(Outreau)にて子供たちが教師、ソーシャルワーカーに両親である ティエリ・デレイ、ミリアム・デレイ夫妻に性的虐待を受けたと訴えたことから始まる。 他の子供も加わり次々と近隣住民の名前が小児性愛者として挙げられていった結果 66人が容疑者となり、45人の子供へのレイプ等性的虐待の容疑で逮捕勾留される。 うち17人が18人の子供への虐待で起訴され10人が有罪判決。一人は拘置所内で自殺。 後に子供による告発ごっこであったことがわかり 史上最大規模の冤罪事件としてフランス司法制度である「予審判事」システムを 根幹から揺るがす事態となった。 参考 パリの新聞 OVNI ウトロー事件で司法機能の欠陥が明るみに。 http //www.ilyfunet.com/ovni/actualites/a-propos/579_apropo.html wikipedia Affaire d Outreau http //fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_d Outreau wikipedia Outreau trial http //en.wikipedia.org/wiki/Outreau_trial crimelibrary The Rape of Innocence The Delays Fourniret Cases http //www.trutv.com/library/crime/serial_killers/predators/delay_fourniret/index.html ハッカーが暴いた小児性愛者に有罪判決 2001年 アメリカ 児童ポルノ 違法捜査 1999年、ブラッド・ウィルマン氏が児童ポルノを装ってトロイの木馬をばら撒く 2000年5月、元上級判事ロナルド・C・クライン被告(66)がトロイの木馬をダウンロード ウィルマン氏はクライン被告のパソコンを乗っ取り警察に通報する。 2001年11月、アーバイン警察が家宅捜索し起訴 2007年2月、クライン被告は児童ポルノ所持で禁固27ヶ月を宣告された。 政府は違法な手段により入手された証拠を進んで受け入れウィルマン氏を起訴しないと明言。 法律上は政府、警察による違法行為で得た証拠でなければ証拠となりうる。 ※トロイの木馬を利用したハッキングはアメリカ国内でも処罰規定のある違法行為である。 ※ただし英米法的な考え方として「司法取引」があり、有罪の証拠入手に協力した以上、 ある程度の不法行為は「取引」され摘発対象にされないという考え方もある。 参考 ITmedia ハッカーが暴いた小児性愛者に有罪判決 http //www.itmedia.co.jp/news/articles/0702/27/news046.html 政府がハッカーに加担するとき http //www.itmedia.co.jp/news/articles/0703/01/news067.html wikipedia Bradley Willman http //en.wikipedia.org/wiki/Bradley_Willman vachss.com Judge Ronald C. Kline Child Pornography/Child Molestation Case Suppressed by Court http //www.vachss.com/help_text/reports/ronald_kline.html ピート・タウンゼント事件 2003年 イギリス 児童ポルノ 不起訴処分 ザ・フー(The Who)のギタリストが2003年に児童ポルノに関する容疑で逮捕された事件。 児童ポルノサイトの閲覧及び利用料の支払いの事実から5年間の性犯罪者登録をされる。 タウンゼント氏は性的虐待を受けた経験から児童ポルノへの懸念を表明し自伝を執筆していた。 リサーチとして児童虐待画像を調べたところ容疑者に挙げられてしまったと主張している。 4ヶ月にわたる捜査で所持品から児童ポルノは発見されていない。 世界最大規模の児童ポルノ捜査作戦オペレーション・オー(Operation Ore)の逮捕者。 WHO s Generation(非公式ファンサイト、日本語) Arrest of Pete Townshend http //www.whosgeneration.info/episodes/petearrest/petearrest.html マッシヴ・アタック事件 2003年 イギリス 児童ポルノ 不起訴処分 2003年2月25日ロックバンドMassive Attackのボーカル3-D(本名:Robert Del Naja)が 児童ポルノサイトの閲覧にクレジットカードで3ドル支払った痕跡があったとして 取締作戦「Operation Ore」にて家宅捜査されビデオや電子機器を没収 児童ポルノは見つからず証拠不十分として不起訴処分になる。 マッシブアタックは反戦運動をしている有名バンドであり、 イラク戦争直前の逮捕であったことから様々な憶測が飛び交った。 参考 BARKS マッシヴ・アタックの3-D、児童ポルノ捜査で逮捕される http //www.barks.jp/news/?id=52311405 the Guardian I ve always been open about porn http //www.theguardian.com/music/2003/apr/11/artsfeatures.popandrock Mail Online Massive Attack star in child porn probe http //www.dailymail.co.uk/news/article-167662/Massive-Attack-star-child-porn-probe.html 個人情報を盗まれた結果、職を失い起訴される 2004年 イギリス 児童ポルノ 冤罪事件 サイモン·バンス氏(Simon Brunce)は盗まれたクレジットカード情報が児童ポルノサイトなどで使われ、 児童ポルノ取締作戦「Operation Ore」にて逮捕されてしまった。 1999年5月児童ポルノサイトにクレジットカードを不正使用される。 2004年3月児童ポルノサイトに契約していたとして家宅捜査、起訴される。 2004年6月23日仕事を解雇される。 2004年9月に再び家宅捜査。犯罪の痕跡無しと認められる。 2007年5月テレビ番組にて不当逮捕についてインタビューを受ける。 以下の海外の「Operation Ore」をまとめたサイトでは衝撃的な数字が並びます。 無実の39人が自殺 非公式には保釈出獄中の容疑者が200人程度自殺 ニューハンプシャー州だけでも、無実の三人自殺、154の冤罪 ※詳細未確認 OPERATION ORE The Largest Police Scandal Britain Has Ever Seen http //ore-exposed.obu-investigators.com/index.php Operation Ore - A Victim s Story http //ore-exposed.obu-investigators.com/Innocent%20Man%20In%20Ore%20Nightmare.html 参考 slashdot 個人情報を盗まれた結果、職を失い起訴される http //slashdot.jp/it/article.pl?sid=08/04/04/0339249 wikipedia オペレーション・オー http //ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%BC BBC News I was falsely branded a paedophile http //news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/7326736.stm 我が子への授乳写真は児童ポルノ? 2003年 アメリカ 児童ポルノ 不起訴処分 ジャクリーン・メルカド Jacqueline Mercado(母) ジョニー・フェルナンデス Johnny Fernandez(未婚の父) ロドリゴ(1歳児、息子) パブリッツォ(4歳児、前夫の息子) 2002年11月テキサス、我が子ロドリゴとフェルナンデスの入浴中の写真を現像に出す。 ドラッグストアに現像に出したところロドリゴへの授乳写真が児童ポルノだと店員に通報される。 テキサスの検察官はそれを重大な児童ポルノとみなし最大20年の懲役刑を求刑、 息子のロドリゴとパブリッツォは児童養護施設に送られてしまう。 参考 Suzacu Late Show 【米国】我が子への授乳写真は児童ポルノ? http //suzacu.blog42.fc2.com/blog-entry-52.html http //suzacu.blog42.fc2.com/blog-entry-53.html アダルトサイトのポップアップを開いた責任で女性教員に懲役40年を求刑 2004年 アメリカ スパイウェア 2004年10月19日コネチカット州ケリー中学校の臨時教員ジュリー・アモーロ Julie Amero の授業中に パソコンからアダルトサイトのポップアップウインドウが開く事件が発生する。 2007年1月5日アモーロ氏は道徳を損ない未成年者を危険にさらした罪でノリッジ高等裁判所で有罪判決を受けた。司法取引を拒否したため彼女はなんと最大で 懲役 40年をとなる刑を宣告されてしまう。 2007年6月6日に、ニューロンドン上位裁判所裁判官は、アモーロ氏の有罪判決を否決、彼女は再審を与えられ無罪の抗弁を申し出る。 2008年11月21日アモーロ氏は司法取引で治安紊乱行為のみについて有罪を認め、100USドルの罰金と教員免許の没収を受け入れた。 ※ ポルノのポップアップはNewDotNetというスパイウェアプログラムによって生成されていたことが発見されている。明らかに無実であったにも関わらず長期化する裁判のストレスから微罪での司法取引を受け入れる事になってしまった。 参考 GIGAZINE アダルトサイトのポップアップを開いた責任で女性教員に懲役40年を求刑 http //gigazine.net/news/20070126_popup_spyware/ wikpedia State of Connecticut v. Julie Amero http //en.wikipedia.org/wiki/State_of_Connecticut_v._Julie_Amero 自らのヌード写真をネットに投稿した15歳の少女、性的虐待容疑で逮捕 2004年 アメリカ 児童ポルノ 2004年ペンシルバニア州ピッツバーグで15歳の少女が、 ネット上のチャットルームで会った人々に、自らの半裸の写真を送信したことを理由に逮捕された。 子供へ性的虐待容疑、児童ポルノの所有ならびに普及の罪で刑事告発される。 ・・以降調査中 自分自身を撮影すること自体が犯罪とされ自身の画像が児童ポルノに当たるという例。 参考 GIGAZINE 自らのヌード写真をネットに投稿した15歳の少女、性的虐待容疑で逮捕 http //gigazine.net/news/20070205_girl_arrested/ USA TODAY Teen girl charged with posting nude photos on Internet http //usatoday30.usatoday.com/tech/webguide/internetlife/2004-03-29-child-self-porn_x.htm マイケル・ジャクソン裁判 2005年 アメリカ 児童虐待 冤罪事件 2003年2月3日英国でマイケル宅に泊まる少年の話が放送される。 アメリカでの放送を見た学校関係者を名乗る精神科医がこの件を通報。 11月18日ネバーランド等マイケル宅を70人を超える人数を以って家宅捜索。 11月20日マイケルは少年たちへの性的虐待容疑で逮捕される。 2004年4月21日マイケルは起訴される。 2005年6月13日児童誘拐、監禁、恐喝の陰謀容疑、児童に対する猥褻行為、酒を飲ませたなど全ての件に関し無罪。 参考 wikipedia マイケル・ジャクソン裁判 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%83%B3%E8%A3%81%E5%88%A4 児童虐待小説をネットで発表した女を起訴=米ペンシルベニア州 2006年 アメリカ 児童ポルノ 創作物規制 2006年ペンシルバニア州ドノラ、カレン・フレッチャーKaren Fletcherはネット上でわいせつ物を頒布した罪で起訴される。 その内容は主に10歳未満の少女への痴漢、拷問、殺人を書いたものであり、成人向けで月10ドルで公開していた。 2008年8月7日フレッチャー氏は司法取引で執行猶予5年、6ヶ月の自宅軟禁、コンピューター没収の判決を言い渡される。 参考 ライブドア・ニュース(削除済み) 児童虐待小説をネットで発表した女を起訴=米ペンシルベニア州 wikipedia Mary Beth Buchanan(ペンシルバニア州の弁護士、関わった事件として本件の詳細) http //en.wikipedia.org/wiki/Mary_Beth_Buchanan 上司のPCに児童ポルノ仕込み失脚させる 2006年 アメリカ 児童ポルノ 冤罪事件 ITmediaニュース 上司のPCに児童ポルノ仕込み失脚させる http //www.itmedia.co.jp/news/articles/1008/09/news043.html 「わいせつ」に当たらず=E・ジョンさん所有写真-英公訴局 2007年 イギリス 時事ドットコム(削除済み) 「わいせつ」に当たらず=E・ジョンさん所有写真-英公訴局 ロイター E・ジョン、警察が押収した写真の所有者であることを公表 http //jp.reuters.com/article/entertainmentNews/idJPJAPAN-28092620070927 離婚裁判中の妻が夫のノートPCに児童ポルノを仕込む 2007年 アメリカ 児童ポルノ ウェストポート旅行の大物ピーター・トラックPeter Tauckが 妻ナンシーに自身への強姦、児童ポルノ所有と子供の虐待で訴えられた。 サイゾー 【論点整理】2013年児童ポルノ法改定案は、何が問題なのか http //www.cyzo.com/2013/06/post_13659.html total lawyers Longest Connecticut Divorce Case Finally Ends after Much Ugliness http //www.totallawyers.com/legal-articles/86-day-divorce/ 児童ポルノ画像がダウンロードできない偽リンクをクリックしただけで逮捕、有罪に 2006年 アメリカ 児童ポルノ GIGAZINE 児童ポルノ画像がダウンロードできない偽リンクをクリックしただけで逮捕、有罪に http //gigazine.net/news/20080323_fbi_fake_hyperlink/ 奥村徹弁護士の見解 ■[児童ポルノ・児童買春]FBI「児童ポルノの場合、例えリンクをクリックしただけでも検挙される可能性がある」 http //d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080321/1206105701 ストーカー、女性宅に忍び込み児童ポルノをダウンロードする 2008年 イギリス 児童ポルノ 冤罪事件 slashdot ストーカー、女性宅に忍び込み児童ポルノをダウンロードする http //yro.slashdot.jp/story/10/04/06/073253/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%80%81%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%AE%85%E3%81%AB%E5%BF%8D%E3%81%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E%E3%82%92%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%99%E3%82%8B Times Online Jail for man who broke into woman s home to frame husband for child porn https //groups.google.com/forum/#!topic/uk.legal/HD0lsejpBt4 孫が水浴びしている写真をパソコンの中に保存したおじいさん、児童ポルノ単純所持の罪で警察に捕まり起訴される 2008年 イギリス 児童ポルノ GIGAZINE 孫が水浴びしている写真をパソコンの中に保存したおじいさん、児童ポルノ単純所持の罪で警察に捕まり起訴される http //gigazine.net/news/20130606-photograph-grandchild/ 【英】泥棒「盗んだノートPCに児童ポルノが入ってた!」 2008年 イギリス 児童ポルノ らばQ 【英】泥棒「盗んだノートPCに児童ポルノが入ってた!」 →警察に通報…PCの持ち主は逮捕、実刑3年半 http //labaq.com/archives/51253318.html 「児童ポルノ所持」の恐怖:濡れ衣を着せられた高校教頭 2008年 アメリカ 児童ポルノ 冤罪事件 WIRED 「児童ポルノ所持」の恐怖:濡れ衣を着せられた高校教頭 http //wired.jp/2009/06/30/%E3%80%8C%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E%E6%89%80%E6%8C%81%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%81%90%E6%80%96%EF%BC%9A%E6%BF%A1%E3%82%8C%E8%A1%A3%E3%82%92%E7%9D%80%E3%81%9B%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%9F/ 現像に出した我が子の写真を児童ポルノとして通報したウォルマートを名誉毀損で提訴 2008年 アメリカ 児童ポルノ DPREVIEW Arizona Couple Sues Walmart Over Kids’ Bath Photos http //www.dpreview.com/forums/thread/3397913 自分のヌード画像を携帯電話でクラスメートに送った15才の少女を児童ポルノで逮捕 2008年 アメリカ 児童ポルノ GIAZINE 自分のヌード画像を携帯電話でクラスメートに送った15才の少女を児童ポルノで逮捕 http //gigazine.net/news/20081124_nude_cell_phone_pictures/ ルンドストローム事件 2009年 スウェーデン 児童ポルノ 創作物規制 サイゾー 【論点整理】2013年児童ポルノ法改定案は、何が問題なのか http //www.cyzo.com/2013/06/post_13659.html 彼氏に自分のヌードを送った女子高生、児童ポルノとみなされ逮捕される 2009年 アメリカ 児童ポルノ らばQ 彼氏に自分のヌードを送った女子高生、児童ポルノとみなされ逮捕される http //news.livedoor.com/article/detail/3977375/ nbcnews.com ‘Sexting’ surprise Teens face child porn charges http //www.msnbc.msn.com/id/28679588/ Democurmudgeon Are Teens "Child Porn" Sickos? Sexting Nude Pics a Felony? Give Us All a Break. http //democurmudgeon.blogspot.jp/2009/02/are-teens-child-porn-sickos-sexting.html ワイヤレスルータにパスワードをかけず、児童ポルノ所持容疑で逮捕される 2011年 アメリカ 児童ポルノ 冤罪事件 slashdot ワイヤレスルータにパスワードをかけず、児童ポルノ所持容疑で逮捕される http //slashdot.jp/story/11/04/28/0031236/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AB%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%9A%E3%80%81%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E%E6%89%80%E6%8C%81%E5%AE%B9%E7%96%91%E3%81%A7%E9%80%AE%E6%8D%95%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B 娘の入浴姿の写真、アートとして受賞するも撮影した母親は通報される 2012年 ニュージーランド らばQ 娘の入浴姿の写真、アートとして受賞するも撮影した母親は通報される http //labaq.com/archives/51763472.html
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国会での審議の中継 衆議院・青少年問題に関する特別委員会(2008/04/10)/吉田泉議員(民主党所属) 衆議院・青少年問題に関する特別委員会(2008/11/18)/吉田泉議員(民主党所属) 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 衆議院・青少年問題に関する特別委員会(2008/04/10)/吉田泉議員(民主党所属) ○吉田(泉)委員 民主党の吉田泉です。 私の方からは、最近、議論が始まりました児童買春、児童ポルノ禁止法、これに関連してお伺いをいたします。 この法律は、制定されたのが平成の十一年、その後、平成十六年に改正をされました。それからもう四年が経過しましたので、いわゆる予定された見直しの時期に来ているという段階であります。 そうしたところ、去る一月三十日、アメリカのシーファー駐日大使が、読売新聞でしたが、この件で投稿をされました。そして、そこで、日本の児童ポルノ法の所有を非合法化する方向で法改正をすべきだと。ここで大使が言っている所有というのはいわゆる単純所持ということだと思いますが、そういう方向で日本の法律を改正すべきだ、こういう主張をされたわけであります。それが一つのきっかけになったと思いますが、法改正の検討が始まっているという段階だと思います。 私は、これは大変異例の展開だ、外国の大使から指摘を受けて法改正というのは異例の展開だなと思っているわけでございます。本格的な法改正論議はいずれされるわけですが、きょうはその前段ということで、いわゆる現状認識、特に日本はいまだに児童買春、児童ポルノ大国であるのか、もしそうだとしたら、我々は今すぐ何をやらなければならないのか、そういう問題意識から質疑をしていきたいというふうに思います。 まず、全体の状況ですけれども、この問題に関して国際的な動きを振り返りますと、平成十二年、いわゆる議定書というものがニューヨークで策定されました。これは児童の売買、買春、ポルノに関する児童の権利条約の選択議定書という議定書であります。それによって、各国の法整備に関する共通の目標ができたということだと思います。それから八年たったわけでありますが、各国ともこの法整備に、そしてそれに基づく取り締まりに努力をしてまいりました。 そこで、まず、八年たって、その間、児童の売買、買春、ポルノに関して、国内、海外ともにこの状況というのがどういうふうに改善されてきたのでしょうか。特に、日本はかつては、法の制定時には、児童ポルノ製造、販売の輸出国である、もしくは児童買春ツアーをアジアに送り出している加害国である、さらには、世界に出回っている児童ポルノの八〇%が日本製だ、そういう指摘を受けておりました。また、国内でも援助交際というのが大変大きな社会問題になっていた時期でありますが、十年近くたって、それらの状況は今全体としてどうなっているのか、お伺いいたします。 ○井上政府参考人 お答えいたします。 平成十一年十一月の児童買春、児童ポルノ禁止法施行後、平成十九年末までに検挙いたしました児童買春事件の検挙件数及び検挙人員は、一万二千二百三十五件、八千百三十七人、児童ポルノ事件の検挙件数及び検挙人員は、二千五百五十五件、千八百二十五人となっております。 特に、児童ポルノ事件につきましては、平成十七年から検挙件数、検挙人員とも大幅に増加をし、現在まで高水準で推移をしております。この増加につきましては、平成十六年の同法の改正による取り締まりの強化などが要因の一つとして挙げられるものと認識をしております。 また、国外犯の検挙状況につきましては、これまで、タイ、カンボジア、フィリピンでの日本人による児童買春、児童ポルノ禁止法違反事件で十件、十六名を検挙しております。その内訳は、児童買春事件が六件、六名、児童ポルノ事件が四件、十名となっております。 ○吉田(泉)委員 できたら、世界全体の児童売買、買春の状況もお聞きしたかったんですが、手元のデータがないということであります。ことしはブラジルでまたこの国際会議があるということですから、何か世界全体の被害状況というのはあるんじゃないかとは思うんですが、きょうは残念ながらいただけませんでした。全体として世界の状況はよくわからない、日本については、取り締まりの強化もあって児童ポルノの検挙件数が高水準にある、そういうお話でした。 次の質問ですけれども、この申し上げた選択議定書を日本は四年前に締結したわけであります。締結したということは、この議定書が要求している法整備を完了したという意味であります。よく議論になります日本のアニメーションについても、現行の法律では「その他の物」ということで、一応法の対象にした。そこまで日本は法整備をしたわけであります。 一方、世界全体を見ますと、児童の権利条約に参加している国というのは百九十四カ国あるわけですが、この選択議定書を締結している国というのは今のところ百二十六カ国だそうであります。ということは、全体で六五%ぐらいの国しかまだこの法整備が済んでいないということだと思います。特に、G8の中でも、ドイツ、イギリス、こういう国がまだ締結をしていない、ロシアに至ってはまだその議定書に署名もしていない、こういう状況であります。 外務省は、よその国のことですけれども、何か事情があると思うんですが、そういう事情をどう見ておられるのか、お伺いします。 ○秋元政府参考人 委員御指摘の選択議定書は、児童の売買、児童買春及び児童ポルノに係る一定の行為の犯罪化、それから裁判権の設定をすること等を規定しているわけでございます。 委員御指摘のとおり、現在百二十六カ国が締結しておりますけれども、この議定書をより多くの国が締結することは、議定書の実効性を高めていくという観点から大変望ましいことだというふうに考えております。 ただ、個々の国がこれを締結するかどうかにつきましては、この議定書の意義と国内実施の可能性につきそれぞれの国が判断するということになっておりますために、委員がおっしゃいましたドイツそれから英国、ロシア、こういう国がこの議定書をなぜこれまで締結してこなかったのか、そういう具体的な理由は承知しておりません。 ○吉田(泉)委員 事情はわからないということですね。 各国いろいろな事情があるということしかわかりませんが、例えばアメリカも、この議定書の親条約というんですか、上位の条約である児童の権利条約、こちらに実はまだ参加していない。その中で、G8の中で日本とロシアだけが単純所持を禁じていない、大変この二つの国が法整備がおくれている、こういう印象を世界から持たれているんじゃないかということを、私、客観的に見て、日本はそれなりにきちんとやっておるんだというところをもう少しはっきりさせる必要があるんじゃないか、そんなふうに思っているところです。 さらに、私の手元にある幾つかのデータを挙げてみたいんですが、各国の比較の数字ですね。一つは強姦数であります。これは児童も含めた、十八歳以上の人も含めた数字ではございますけれども、国連の犯罪統計によると、十万人当たりの強姦認知件数、一番多いのがカナダ七十八人、次がアメリカ三十二人。一方、日本は二人弱だというわけですね。G8の中で一番低い。しかも、日本の場合は四十年前と比べて十分の一ぐらいに減っているという数字が一つあります。 それから、二つ目の数字は、児童ポルノの利用度。これの各国比較ですが、これはイタリアの児童保護団体の数字ですが、アメリカが全体の二三%を占める、ドイツが一五%、ロシアは八%。それに対して、日本は二%弱。これもまたG8で一番低い、児童ポルノの利用度ですね。 三番目の数字は、今度は児童ポルノの発信度です。これは、英国のインターネット監視財団という半官半民の財団、これの数字によると、アメリカが全体の五四%、ロシアが二八%、ヨーロッパが八%、アジアが七%。日本はそのアジアの中に入っているわけですから、これも日本はせいぜい数%というデータがあります。 何かこういう数字を見ますと、私は、日本は、性犯罪、そして児童ポルノの利用さらには発信、いずれもG8の中では一番低いレベルにあるんじゃないかというふうに推測したわけであります。ところが、シーファー大使の御発言に戻りますけれども、この新聞の投稿文の中で大使は、日本とアメリカが児童ポルノの二大消費国である、こういうふうに言っているわけであります。 外務省に、これをどう見たらいいのか、一体、大使はどういう事実に基づいてこういうことを言っておられると推測されるのか、お伺いします。 ○秋元政府参考人 委員御指摘のとおり、いろいろなNGOが出しています統計というのはありますけれども、国際的に認知された公的な統計というのは、残念ながらない。したがいまして、正確な国別の比較を行うことは難しいんだろうと思います。そういうことで、シーファー大使がいかなる統計に基づいて日米は児童ポルノの二大消費国だと述べているかということは、わかりません。 他方、児童ポルノというのは、今日、インターネットの普及によりまして、国境に制約されることなく発信、流通されております。したがいまして、多くの国が協力して取り組むべきだということは言うまでもないことなんだと思います。 シーファー大使の発言を私どもが解釈する立場にはございませんけれども、恐らくこの問題は、供給の側のみならず、需要の面からも取り組む必要があり、したがいまして、児童ポルノの国内での消費という問題を抱える日米両国が協力して取り組むべきだという考え方を述べたものだと理解しております。 ○吉田(泉)委員 共通で取り組むべき課題であることは間違いないんですが、世界で二大消費国だ、こう言われたからには、やはりこちら側も、もし反論が必要なら反論する必要があるんじゃないか、そこだけ申し上げたいと思います。 それから、シーファー大使の投稿文の中で、こういうことも言っているんですね。成人ポルノと違って、子供は自発的に当事者となったのではない、報酬も得ていない、児童ポルノの多くの被害者は十二歳未満である、小学生である、こう言っているんです。 ただ、日本で一番問題になっているのは、中学校、高校生の援助交際ですよね。そういう意味では、この大使の指摘、大半が十二歳以下だという指摘は、日本ではちょっと事実と言えないのではないかと思うんですが、これは警察庁の方に国内の事情を伺います。 ○井上政府参考人 平成十九年中に検挙いたしました児童ポルノ事件で保護した児童は三百四名であります。被害児童の年齢別の統計はとっておりませんが、学職別では、未就学が六名、小学生二十七名、中学生百七名、高校生百四十六名、有職少年六名、無職少年十二名となっております。 お尋ねの十二歳未満の被害児童数は、最大限で、未就学に小学生を加えた三十三名、一〇・九%というふうな数字になっております。 以上であります。 ○吉田(泉)委員 そうしますと、日本の国内の状況には大使のこの発言はそぐわないんじゃないかと思うんですが、なぜこうなるかというと、やはり大使が考えている児童ポルノというものと我々が法律で考えている児童ポルノの何か定義の食い違いというようなものが背景にあるんじゃないか、そこをこれからの法改正論議の中でもう少しはっきりさせる必要があるんじゃないか、こんなふうに思うところであります。 最後になりますけれども、上川大臣に最後に御所見をちょうだいしたいんですが、このシーファー大使の御発言の中にこういう言い方があるんですね。児童ポルノを見ることと子供への性的虐待というのは大きく関係しているんだと。見ること自体が虐待につながりやすいんだ、こういう発言があります。いわば、大使の主張である単純所持というのを禁止すれば性的虐待というのも減るはずだ、こういう大使の持論でありますが、実は、その両方の関係、根拠というのは、余り科学的に明らかにされていない、統計学的に明らかにされていないという指摘もございます。それから、先ほどから申し上げている国際的な議定書でも、この単純所持というのを禁止しなくちゃいけないということにはなっていないと私は思います。 今後、この単純所持というものをどう扱うか、大きな議論になっていくと思いますが、上川大臣、青少年の健全育成担当大臣として、この児童買春、児童ポルノの問題に関して、今まで出たような被害の状況等を踏まえて、御所見をお伺いしたいと思います。 ○上川国務大臣 児童買春そして児童ポルノにつきましては、児童の心身の健やかな成長を阻害するという意味で、極めて重大な問題であるというふうに思っております。大人が児童に対し性的な搾取やまた性的な虐待を行うという意味で、断じて許しがたいものであるというふうに認識をいたしております。 児童買春や児童ポルノの被害の現状につきましては先ほど報告がありましたが、私は、数ということ、量ということではなくて、やはり質的な意味で、このことが起きているということ自体は大変許しがたいというふうに思っております。 また同時に、海外からインターネットで情報が流通していくグローバルなネット社会でありまして、そういう中で、子供たちがその意味での犠牲になっていくということについては、やはり国際的な連携の中でしっかりと取り組んでいくべきことではないかというふうに思っております。 この問題につきましては、先ほど委員からの御指摘のとおり、児童ポルノの単純所持の規制等につきまして、議員立法によっての改正ということで議論がされていると承知しておりまして、こうした議論の動向をしっかりと見守りたいというふうに思っております。 また、児童買春、児童ポルノ法、この法律を所管する各関係の省庁が力を合わせて取り締まりや保護等の取り組みが行われている、このことがやはり青少年の健全な育成ということについて大変大事なことでございますので、こうした取り組みについての一層の連携をとって子供を守っていきたいというふうに思っております。 世界的な子供をめぐる問題につきましては、最悪の状態の児童労働ということの中の一つとしてこの問題を取り上げられ、また、人身取引の一つの大きな消費というか、人身取引の目的がこの児童ポルノの問題にもかかわってくるということであります。そういう意味では、それにかかわる需要側のところを取り締まることによって供給のところの根をとめることができる、こういう相互の連関があるというふうに考えておりますので、そういった点もまず議論をしっかりとしていただきたいと思いますし、また、そういう中で、子供たちをしっかりと育てていく環境整備ということについてはさらに心を尽くしていきたいというふうに思っております。 ○吉田(泉)委員 終わります。 ありがとうございました。 衆議院・青少年問題に関する特別委員会(2008/11/18)/吉田泉議員(民主党所属) ○吉田(泉)委員 民主党、吉田泉です。 小渕大臣初め皆さん、よろしくお願いいたします。 私の方からは、最初に、青少年インターネット環境整備法、この間の六月に成立して、六月に公布されました。通称、有害サイト規制法とも呼ばれておりますが、それについてお伺いしたいと思います。 先ほどの大臣所信の中でも、この法律を引用されて、強調されておられました。来年施行の予定が四月一日と聞いておりますが、今、官民、関係機関が鋭意準備に取り組んでいる真っ最中だという時期だと思います。 例えば、その有害性の判断、これについては、民間のEMA、さらにはI―ROI、こういう第三者機関が基準をつくって、それに基づいて審査をする、これが現在進行中であります。 一方で、今度は携帯電話の各社においては、フィルタリングの推進を今やってもらっております。既に、新規分については、ことしの初めごろだったと思いますが、携帯各社、自主ルールをつくって、保護者の同意がない限りはフィルタリングを設定する、こういう仕事をやっているわけであります。さらに、今度は既存の分についても、現在、同じような手続を進めているという段階だと聞いております。 そこで、この既存の分についての進行状況、これをお伺いいたします。 ○武内政府参考人 お答え申し上げます。 インターネット上の有害情報から青少年を守ることは非常に重要な課題と認識しておりまして、これまで、携帯電話事業者等に対しまして、フィルタリングの導入促進ですとか改善等に関して、総務大臣から三度にわたりまして要請を行い、取り組み強化を促してきたところでございます。 これを受けまして、携帯電話事業者等は、本年九月十二日に、御指摘の十八歳未満の既存の契約者に対するフィルタリングの設定等に関します発表を行ったところでございまして、この中で、スケジュールといたしましては、十月以降、順次ダイレクトメールなどによりフィルタリングサービスの利用を原則とした意思確認を保護者に対して行うこととし、不要の申し出がなかった利用者につきましては、各携帯事業者とも、平成二十一年、来年の一月下旬以降、順次フィルタリングを設定していく予定となっております。 ○吉田(泉)委員 そうしますと、来年の一月末ごろをめどに、そのころを締め切り日として、保護者の意思表示がなければフィルタリングが既存の分についても設定される、こういう進行が今なされているわけであります。そうしますと、来年一月末の締め切りを過ぎると、このフィルタリングの普及率というのが急増するんじゃないかというふうに思えます。 そこで、小渕大臣にお伺いしたいと思いますけれども、このフィルタリングというのが有害サイトを規制するための最大の武器だと我々考えておるんですが、来年の四月一日が施行予定日ですが、大体、そのころまでにこのフィルタリングの普及率というのはどのぐらいに見込まれるものなのか、現状を踏まえて、大臣の決意も含めて、お伺いしたいと思います。 ○小渕国務大臣 委員がおっしゃいますように、フィルタリングについては、子供の有害な情報を閲覧させないための大変効率的なツールであると認識をしています。 一層、フィルタリングの普及促進に向けて、関係省庁としっかり連携をとっていかなければならないと考えているんですけれども、まず、子供に対しては、小中学校において情報モラル教育をしっかり実施していく。そして、保護者が一番問題と言えば問題なんですけれども、きちんとフィルタリングが必要なんだよと、やはり幼くなれば幼くなるほど保護者の存在というのは大変大きなものになっていきますから、保護者自身がしっかりフィルタリングの大切さというものを認識していただくために、啓発講座などを使ってしっかり御理解をいただく。そして、民間事業者に対しては、法に基づくフィルタリング提供義務の確実な実施を徹底していくということで、それぞれの立場からフィルタリングを利用できる環境をしっかり整備するようにやっていきたい。 数字ということでありますけれども、皆さんがフィルタリングをしっかり利用していただくように全力を尽くしていきたいと考えております。 ○松田政府参考人 携帯電話のフィルタリングサービスの利用者数、今後爆発的に伸びるのではないかという委員の御指摘でございます。 二十年の九月時点で、フィルタリングの利用者数が四百五十五万人でございまして、これは既に昨年の二・二倍に増加しておりまして、来年どうなるかというところはちょっと申し上げがたいんですけれども、そうした勢いで、先生おっしゃるような形でさらに伸びるものと期待しておるところでございます。 ○吉田(泉)委員 九月末現在で、四百五十五万人がフィルタリングをかけているということで、青少年の利用者が七百五十万人と聞いておりますので、大体六割ぐらいの普及率がもう既に達成されていると。昨年は、今二・二倍とおっしゃいましたけれども、三割ぐらいだったと思いますよ。それが、携帯各社が新規について随分徹底した事業を行ってここまで来た。三割が六割になって、来年の四月まで、どうですかね、八割、九割ぐらいいってもいいんじゃないかなというふうに思われます。ひとつ関係者の努力を改めてお願いしたいと思います。 さて、このフィルタリングについては、高校生と小学生が同じフィルタリングというのはちょっとおかしいんじゃないかという根強い声があります。そこで、年齢別のフィルタリングを使うとか、それから保護者がサイトを選択できるような仕組みにする、つまり、利用者の選択の幅を広げるフィルタリングの提供ができれば一番いいわけですけれども、その辺の開発そして提供の状況についてお伺いします。 ○武内政府参考人 ことしの、平成二十年四月の総務大臣からのフィルタリングサービスの改善等に関する要請の中で、各携帯事業者に利用者の選択肢をふやすようなフィルタリングサービスの提供に向けた検討をお願いしているところでございます。 NTTドコモにつきましては、親権者が許可したサイトあるいはカテゴリーについて個別に閲覧を可能とする、いわゆるカスタマイズ機能と言っていますけれども、こういう機能を平成二十一年、来年の一月に提供を開始する予定と聞いております。また、KDDIについても、同様のカスタマイズ機能を提供できるよう検討を行っているところと聞いております。そのほか、ソフトバンクモバイルにつきましては、青少年の年齢等に応じたフィルタリングを可能とするために、ブラックリストの多様化、複数のブラックリストを用意するというふうなことに取り組んでおると聞いておるところでございます。 ○吉田(泉)委員 ありがとうございました。 この法律では、国というのはあくまで後押し役といいますか、そういう立場ですが、全体がうまくいくためには、来年の四月までもう半年弱でございますが、ここがやはり勝負どころだというふうに思います。関係者の御奮闘をお願いしたいと思います。 次に、児童買春・ポルノ禁止法、これについて、残り時間、お伺いしたいと思います。 この法律は、前回、平成十五年の改正のときはここの青少年特別委員会で審議されたわけですが、今回の改正案については法務委員会の方に付託されているということであります。具体的な法案審議は近々そちらの方で始まるというふうに思いますが、きょうは、その前段というようなことで、現行法のもとでの法の執行状況について確認していきたいと思います。 この法律は、もう施行後九年たちました。児童買春とポルノと両方を禁止する法律ですが、児童ポルノだけでも検挙数は累計で二千五百を超えた、判例も積み重ねられた、おのずとこの法律が対象にしている事案というのがだんだんはっきりしてきたということだと思います。 最初に、児童ポルノの媒体物についてお伺いしたいと思います。 現行法では、児童ポルノの媒体物というのは三つある。写真と電磁的記録とその他、電磁的記録というのはDVDとかインターネットということでございますが、この三つが媒体物である。この三番目のその他というものの中に、漫画とかアニメとか、いわゆる表現物といいますか、創作物といいますか、そういうものも入り得るのではないかという法解釈もあったと思いますが、この九年間法律を執行してきて、そういう表現物の検挙というのは実はなかったんだというお話を伺いました。それを取り締まらなかった理由を改めてお伺いしたいと思います。 それから、この問題については、取り締まるべきではないかという意見もあるわけなんですが、もし、今後、漫画、アニメまで取り締まろうとすると、現行法が考えている保護法益というものが、今は個人法益を保護するということになっていますが、社会法益にまで拡大するような相当大幅な法律の目的の変更につながるんじゃないかというふうに法理論上は思いますが、いかがでしょうか。 その二つ、お願いします。 ○三浦政府参考人 児童買春・児童ポルノ禁止法におきまして児童ポルノを規制の対象としておりますのは、このような児童ポルノがその描写された児童の心身に長期にわたって有害な影響を与え続けるということ、そして、このような行為が社会に広がるときには、児童を性欲の対象とする風潮を助長するとともに、身体的、精神的に未熟である児童一般の心身の成長に重要な影響を与えるというふうに考えたものと理解されるところでございます。 ここに言います児童ポルノにつきましては、十八歳未満の実在する児童を描写したものでありまして、漫画、アニメ等実在しない児童を描写したポルノにつきましては、この児童ポルノには該当しないというふうにされているところでございます。 今後、実在しない児童を対象とするポルノを規制の対象とするということにつきまして考える場合には、その処罰の根拠等をどのように考えるかということが問題になるわけでありますが、それによりまして、現行法における保護法益の考え方に一定の影響があり得るのではないかというふうに考えられるところでございます。 ○井上政府参考人 漫画等につきましては、検挙事例はございません。 ○吉田(泉)委員 あくまで現行法では実在する児童の法益を保護するという法律になっているということだと思います。 それから、今度は児童ポルノの定義の問題をちょっとお伺いしたいと思います。 現行法の二条三項、ここに三つほどポルノとは何ぞやということが書いてあります。一つは性交等の描写、二つ目は性器等に触れる行為等の描写、そして三つ目が、衣服をつけない児童の姿態であって、性欲を興奮させ、または刺激するもの、この三つが児童ポルノとして定義されているわけでございます。 この三つ目の、衣服をつけない児童、要するにヌード、全ヌード、半ヌードの場合ですが、ここの定義に例えば小さい子供の入浴や水着の写真が入るのかどうか、もしくは女性アイドルの水着写真または男性アイドルの上半身裸の写真、こういうものが三号ポルノに入るのかどうかという議論もなされるわけなんですが、この九年間、実際の検挙の状況はどうだったんでしょうか。 ○井上政府参考人 最近の検挙事例について申し上げます。 昨年十月、警視庁において、当時十七歳の水着姿の女子高生をモデルにDVDを製造したとして、DVD販売会社編集長等を児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した事例があるという報告を受けております。 ○吉田(泉)委員 昨年、一件検挙されたということですが、最終的には児童福祉法の違反になったという事案だと思います。 今、一つ例を挙げられましたけれども、現実問題、一号ポルノ、二号ポルノというのが圧倒的で、なかなか三号ポルノの摘発というのは極めて困難だったんだろうというふうに思っております。 それから、今度は年齢の問題なんですが、現行法は十八歳未満を児童として扱っているわけなんですが、中には非常に大人びた児童、つまり児童に見えない児童という人もいるわけです。もしくは、要するに年齢がわからない、年齢不詳、児童ではあるが見た目では年齢がよくわからない、こういうケースもあると思うんですが、そういうときに、そういう人を対象としたポルノというのは検挙されてきたんでしょうか。 ○井上政府参考人 十八歳未満ということの認識がなければ検挙できませんし、実務的にはその辺の認識をとった上で検挙しているというふうに承知をしております。 ○吉田(泉)委員 認識がなければ検挙されるということはないということです。 結局、児童という大変弱い立場の人間を食い物にしているのが児童ポルノでございまして、極めて憎むべき犯罪だ。我々も、取り締まりはもっと強化すべきだという立場で改正案をまとめたわけでございます。 ただ、一方で、取り締まりを強化するならもう少し児童ポルノの定義をはっきりさせるべきではなかろうか、こういう指摘があります。 児童ポルノというのは、単なるヌードではございません、それから単なるわいせつ描写でもありません。今おっしゃったように、特定の児童への性的搾取、性的虐待、それに関連した描写というのが本来の趣旨だと思いますので、そこに的を絞って根絶していくという姿勢が必要じゃなかろうかと思っております。 もう最後になりますけれども、最近の十一月十六日付読売新聞、児童ポルノがインターネット上で、ファイル交換ソフトというソフトの悪用によって日本の二十カ所から世界に発信されている、実はこれはブラジルの捜査当局の情報であるという報道がなされました。そして、それに基づいて半年間各県警で捜査をした結果、最近、埼玉県警の方で三人を逮捕したという事件がありました。 インターネットによって児童ポルノが国際的に、世界的に拡散されるということが極めて憂慮されるわけなんですが、一体、日本の二十カ所から発信されているということは実態としてどうなのか。警察の方の今までの対応、今後の対応についてお伺いしたいと思います。 ○井上政府参考人 御指摘の事件は、警察庁がブラジル連邦警察から提供を受けた情報に基づきまして埼玉県警察が検挙した児童ポルノ事件と承知をしております。 事案の概要でございますが、本年十一月十二日までに、ファイル共有ソフト、イーミュールというものを使用して、インターネット上に構築された児童ポルノファイルを共有するためのネットワークに接続し、同ネットワークに接続する不特定多数の者に対し児童ポルノを提供する目的で所持したとして被疑者三名を検挙しておるものでございます。 事件の詳細については、まだ現在捜査中ということでございますので、埼玉県警を中心に関係府県において鋭意捜査を継続していくものと承知をしております。 ○吉田(泉)委員 時間ですので、終わります。 ありがとうございました。
https://w.atwiki.jp/freedomnet/pages/47.html
「準児童ポルノ」に日本ユニセフ協会が追加見解 「規制する国は少なくない」 - ITmedia News http //www.itmedia.co.jp/news/articles/0804/02/news056.html (web魚拓)http //s03.megalodon.jp/2008-0402-2112-35/www.itmedia.co.jp/news/articles/0804/02/news056.html 「準児童ポルノ」に日本ユニセフ協会が追加見解 「規制する国は少なくない」(ITmediaニュース) - Yahoo!ニュース http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080402-00000059-zdn_n-sci (web魚拓)http //s01.megalodon.jp/2008-0402-2113-47/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080402-00000059-zdn_n-sci 記事要点抜粋 アニメ漫画、ゲームなどで「児童を性的に描いたもの」を「準児童ポルノ」と定義して違法化するべきだという主張を含むキャンペーンを展開している日本ユニセフ協会はこのほど、主張の目的や根拠などについて追加の見解をWebサイトで公表した。「準児童ポルノを規制する国は少なくない」などと指摘し、日本も検討すべきだとしている。 見解は3月28日、複数のユーザーから質問が寄せられたことや、MIAU(Movements for Internet Active Users:インターネット先進ユーザーの会)が公開質問状を送付したことを受け、同協会のサイトで公開した。 (中略) MIAUによると、質問した(1)準児童ポルノの規制目的・根拠と、児童ポルノのそれが同一と考えているか、(2)準児童ポルノの閲覧と、現実の接触犯罪の間に因果関係があると考えているのか、(3)準児童ポルノの違法化は表現の自由に抵触するおそれがあるが、どういう判断基準なら問題ないと考えているか――といった各項目について個別の回答はなく、28日に公表した追加見解をもって回答とする旨の返答があったという。 ※この記事に書かれている日本ユニセフ協会の追加見解についての検証は以下のページです 【検証】(財)日本ユニセフ協会発表、『子どもポルノ問題に関する緊急要望書』
https://w.atwiki.jp/epolitics/pages/343.html
国会での審議の中継 衆議院・予算委員会(2009/02/18)/丸谷佳織議員(公明党所属) 衆議院・法務委員会(2009/06/26)/森山眞弓議員(自民党所属) 衆議院・法務委員会(2009/06/26)/吉田泉議員(民主党所属) 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 衆議院・予算委員会(2009/02/18)/丸谷佳織議員(公明党所属) ○衛藤委員長 これにて大口善徳君の質疑は終了いたしました。 次に、丸谷佳織君。 ○丸谷委員 公明党の丸谷佳織でございます。 本日、当予算委員会におきまして貴重な質問時間をちょうだいいたしましたことに、委員長初め理事の皆様に心から感謝を申し上げる次第でございます。 私ごとでございますけれども、今回で引退をさせていただきますので、当予算委員会では最後の質問になるのかなと思うと、余計に、大変に貴重な質問をいただけたと思い、感謝の思いとともに、また、野党席を見ると、当予算委員会で質問できる時間があるのにどなたも座っていらっしゃらないところを見ると、大変もったいないなという思いがするというのが正直なところでございますが、精いっぱい質問させていただきますので、答弁の方もどうぞよろしくお願い申し上げます。 本日は、児童ポルノの案件に関しまして質問をさせていただきます。 昨日も二件ほど、この児童ポルノ案件で逮捕者が出たとの報道がございました。児童ポルノの問題につきましては、一九九九年にこの法規制をする議員立法ができたところでありますけれども、それ以来、逮捕者が相次いでいるという現状がございます。 この問題に対処していくためには、議員立法ということがございますので、まずは国会の中で議会がこの法をどう改正していくのかという点が一点と、また、インターネットプロバイダー等の民間の皆さんにどう協力していただくのかという観点、また、政府としても一丸となってどのように児童ポルノを防ぐための環境整備を行っていくか、この三点、三位一体となって問題解決に当たっていかなければいけないということから、きょうは、政府に対して、その取り組み方の認識、また今後について質問をさせていただく次第でございます。 まず警察庁にお伺いしますけれども、最近の児童ポルノの検挙状況、また、この検挙について年齢別がわかれば、この点についてお伺いいたします。 ○佐藤国務大臣 お答え申し上げたいと思います。 児童ポルノ事件の検挙件数及び検挙人数は、平成十一年の児童買春、児童ポルノ禁止法施行後、おおむね増加傾向にございます。 平成二十年上半期の検挙件数は三百七件、そして検挙人数は百九十一人で、これまで最多となっております。 また、検挙いたしました児童ポルノ事件で保護をした被害児童につきましても同様に増加傾向にございまして、昨年上半期では百六十五人でありました。 被害児の学職別でございますが、小学生が二十八人、一七%、中学生が六十九人、四一・八%、高校生五十二人、三一・五%、有職少年四人、二・四%、無職少年十二人、七・三%となっております。このうち、小学生につきましては前年同期より二十一人増加しておりまして、被害児童の低年齢化が危惧されているところでございます。 以上でございます。 ○丸谷委員 公明党としましても、議員立法の改正に当たりまして、二〇〇七年、もうおととしになりますが、プロジェクトチームをつくったところでございます。実際にこの児童ポルノの案件が、逮捕される、検挙数がふえているということと同時に、どのような傾向性にあるのかを調査してまいりました。 この児童ポルノそのものが多く売られています秋葉原へ行って視察をしてまいりました。目抜き通りのところに本当に大きな複合ビルが建っておりまして、その中には、一階から四階まで、まさしく児童ポルノのDVD、それから写真集、漫画、コミック本と、普通に平積みに、山積みになっております。どういったものか手にとったときに、本当にこれが合法なのかどうか、我が目を疑うようなものも多くございました。 児童ポルノは販売してはいけないという法律はありますけれども、例えば、今売られているものは、児童の童を取って児○ポルノとしてDVDが売られていますが、これは法律では検挙できないとか、そういった、本当に法律ぎりぎりのところ、これは合法なのか違法なのかというところが現場では判断できかねるようなもの、それから、見た感じでは、見た目には小学生、中学生ぐらいだけれども、実際に演じているのは十八歳以上のポルノグラフィーが売られていたり、非常に複雑な内容になっております。 最近の児童ポルノの傾向性というものに関してアメリカの方で発表されたものでは、七〇年、八〇年代にはアメリカでは水着姿、裸での立ち姿が主だったけれども、九〇年代以降は性的暴行シーンですとか低年齢化、またオンライン化になってきている。また、最近の傾向性としては、オンラインで性行為を子供たちにさせて生中継をしている。 そういった傾向性が出てきているようでございますけれども、日本での検挙状況から見る最近の児童ポルノの傾向性に関してはいかがでしょうか。 ○佐藤国務大臣 先生のおっしゃられる趣旨はよくわかっておりますが、答弁ということで御勘弁をいただきたいと思います。 児童買春、児童ポルノ禁止法に定める児童ポルノの定義ということになりますと、児童、すなわち十八歳に満たない者の姿態であることが要件となっております。先生おっしゃられるとおりでございます。 そのため、警察が児童ポルノの取り締まりを行う場合には、描写された児童本人を特定いたしますか、医師の鑑定を得て十八歳未満の児童であることを証明する必要がございます。医師による鑑定については、描写された児童の容貌、体格、発育状況等に個人差があることから困難を伴うものもございまして、特に当該児童が十八歳に近ければ近いほど、十八歳未満であるとの年齢鑑定を下すことが極めて困難になると伺っております。 また、平成二十年二月に警視庁において児童ポルノと題したDVDについて捜査をした結果、十八歳以上の者が描写されておりまして、取り締まりの対象とならなかったという例がございますという報告を伺っているところでございます。 ○丸谷委員 そうしますと、これはちょっと通告していないので参考人の方でも結構なんですけれども、昨日逮捕された例では、十六歳の少女の水着姿、この児童ポルノ案件として逮捕された件がございました。これは裸体ではなく、糸よりもちょっと太いような水着といいますか、非常に露出度の高い水着をつけている、これは業界用語なんですが、いわゆる着エロという、着たままで非常にわいせつ性が高い着エロのDVDを販売したということで逮捕されています。 この件に関してはどのような見解で逮捕されたか、お伺いします。 ○巽政府参考人 お答えいたします。 御指摘の事件につきましては、警視庁が、当時十六歳の児童のわいせつな姿態を撮影し児童ポルノを製造したといたしまして、本年二月五日までにプロダクション経営者三名を検挙したと聞いております。この事件につきましては、児童ポルノ法の第二条の第三号の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、こういう条項に該当すると考えて一斉検挙したというものでございました。 事件の詳細については、現在捜査中でございますので、差し控えさせていただきます。 ○丸谷委員 恐らく、議員立法を改正していく中で児童ポルノの定義というものをしっかりと定義づけていかなければ、国際スタンダードにおける児童ポルノという範疇から日本は非常におくれたところで判断をしなければいけない、また、捜査の現場でも捜査自体に困難をきわめるという状況になっていると思いますので、この点に関しましては、議会の方で、法務委員会の方で、自民党、公明党で改正案を出しておりますので、この審議をしっかりとしていかなければいけないと考えております。 次に、法務大臣にお伺いさせていただきます。 日本は、九六年の第一回のCSEC、子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で、児童ポルノの発信国として大きな非難をされて、九九年に議員立法をしました。二〇〇一年には第二回のCSECで日本が議長国となり、そのリーダーシップをとり、また二〇〇四年には議会で法を改正し、二〇〇八年、昨年でございますけれども、サミット司法・内務大臣会合で児童ポルノへの取り組みの強化を合意する、また昨年では第三回のCSECがある等、積極的にかかわってきているところでございますけれども、また国際スタンダードからおくれている面もあるのも事実でございます。 法務大臣、この児童ポルノに対する取り組みの基本姿勢というのを改めてお伺いさせていただきます。 ○森国務大臣 児童ポルノに対する国の基本姿勢についてお尋ねがございました。 児童ポルノは、申すまでもなく、被害児童の心身に将来にわたって深い傷を負わせるものであって、それを放置しておくことは決して許されることではないと考えております。 法務省といたしましては、自由民主党、公明党の連名により提出され、現在衆議院で継続審議中となっております児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の審議にも積極的に協力をしてまいりたいと考えております。 児童ポルノの問題は、国際的にも、今委員のお話にありましたとおり、重大な関心を持たれておりまして、この問題についてはしっかりと対応すべきと考えているところでございます。 ○丸谷委員 この児童ポルノに対処する際のキーワードといいますか基本姿勢、国際社会の中では、ゼロトレランス、日本語で言いますと許容性なしというところで対処をしていくという合意ができていますけれども、この点に関しまして、日本政府としてもそれは合意しているという認識でよろしいでしょうか。 ○鳩山国務大臣 森法務大臣がお答えになることでございますが、昨年のG8の司法大臣・内務大臣サミット、私が議長を務めまして、その中で児童ポルノの問題は主要議題の一つでございました。結局、その場にいた雰囲気では、単純所持を罰していないのは日本とロシアぐらいなものだということで、これはもう単純所持は罰すべきだというような方向で私も意見を申し上げたわけで、そういう形で今度、今、あれは議員立法でしょうか、出していただいているわけですから、国はそういう方向に向かっているとは言えると思うんです。 ○丸谷委員 では、重ねまして法務大臣にお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、御答弁の中で、被害児童の権利を守るというのが国の取り組みの基本姿勢であるという御答弁をいただきました。 この被害児童の権利を守るということに加えまして、集団として子供の権利をしっかり守っていく、集団としての子供の人権を守るという発想があるという理解でよろしいでしょうか。政務官でも結構です。参考人でも結構です。 ○大野政府参考人 ただいま先生から、守られるべき児童は、個別の児童ではなしに、それを超えた、集団としてといいましょうか、児童全体ではないかというお尋ねでありました。 現在の児童買春法、児童ポルノ法の立て方は、実在の児童を前提としているわけであります。つまり、具体的な被害者がいることを前提にして組み立てられているわけでございます。 ○丸谷委員 子供を個人として守っていく、プラス、社会として子供という集団をどう守っていくのかという視点も、この法改正の際には議論をしていかなければいけないということだと思います。 今、総務大臣の方から、昨年のサミットの際に議長を務めていただいた司法・内務大臣会議の際でも議論となった一つのテーマでございます、単純所持について、G8諸国、先進国の中では日本とロシアが、この単純所持、持っていることだけは許しますよという、児童ポルノに対して許容性のある行動をしていますねということが議論になったという御答弁もいただきましたので、次の質問に移らせていただきます。 議員立法でやりました児童ポルノに関しまして、いつも、改正する際に、この単純所持をどうするのかという点と、アニメ等の実在しない子供を描いたものをどうするのか、この二本について非常に同じ議論が十年間繰り返されている状況でございます。 これは、議論する際に、各議員が倫理観とか自分の価値観の中で議論をしていては、十年たっても二十年たっても同じ議論から域を出ないというふうに考えております。 例えば欧米では、調査されている結果でございますけれども、性犯罪者の七割は子供の写真やアニメを所持していた等の調査結果が出ていますけれども、日本では、こういった調査結果というのは法務省あるいは警察庁で持っているのかどうか、この点をお伺いします。 ○森国務大臣 今お尋ねのありました、児童ポルノあるいはアニメを持っていることと性犯罪者との相関については、あいにく法務省としてはそのようなデータを持ち合わせておりません。 ○佐藤国務大臣 警察庁におきましても、今お尋ねのございましたデータは把握をしておりません。 ○丸谷委員 日本ではそういった調査研究は一切データとして持っていないということを考えますと、常に、議論をしていく際に、先ほども申し上げましたけれども、発言者の感覚あるいは倫理観、そういったところでしか議論を重ねていけないということで、一歩も二歩も前進した議論をするためには、一つでも数字としてのデータというのを国として保有する必要があると思います。 公平さを保つために言わせていただきますけれども、私のもとに、法改正に反対するメールが非常に多く来ています。そういった方たちの意見というのは、こういったアニメがあるので自分の欲望、性欲を昇華させることができるので犯罪に至っていないからアニメは規制してほしくないとか、あるいは、犠牲者が実在しないので規制する必要がないといった意見もございますし、また、社会全体としてそういったものを規制していく必要があるというような意見も当然出てきているわけでございます。 非常に感覚的、道徳的なもの、個人的な意見の中でしか議論が進まないという状況を一つでも発展させるために、先ほど申しました調査研究というのを国としてもやっていく必要があると思いますが、法務省、警察庁の見解をお伺いします。 ○森国務大臣 つい私も個人的な意見を述べたくなっちゃうわけでございますけれども、それは差し控えまして、法務省としては、今後も国会における同改正法案の御議論に積極的に協力いたしますとともに、御指摘のあった調査研究については、その必要性や方法などを含めまして、関係省庁と連携して検討してまいりたいと存じます。 ○佐藤国務大臣 御指摘の児童ポルノの所持等と性犯罪との関連に関する研究につきましては、諸外国の研究を参考としつつ、その必要性や方法について、関係省庁と連携して検討してまいりたいというふうに思います。 ○丸谷委員 関係省庁と検討していただくという御答弁でございましたけれども、関係省庁と連携しながら前向きにぜひ検討をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 総務大臣にお伺いいたします。 総務大臣は、この児童ポルノの問題に対して非常に深く理解をしていただいておりまして、大変評価させていただくところでございます。 総務省におきましても、安心で安全なインターネット環境整備のためのプログラムの中で、「児童ポルノの効果的な閲覧防止策の検討」というものを既に出されておりますし、また、本年度予算の中でも、こういった環境整備のために、昨年の六・五億円から増額いたしまして九億円の予算をつけていただいているところでございます。 報告書を読ませていただきますと、まず、インターネット上に児童ポルノをアップロードさせないことが大事であるという認識は持っていただいているんですが、それをアップロードさせないのは一義的にまず民間がやるべきだと読み取れるような報告書になっているような気もしておりまして、まずは産学連携主導で、その上で政府が協力する、若干消極的な印象も受けておりますが、総務省としてはどのように取り組んでいかれるのか、この点についてお伺いします。 ○鳩山国務大臣 おっしゃるとおりでして、つまり、総務省が電波あるいは通信というものを所管するという観点で物を考えますと、インターネット上の児童ポルノの問題をきちんとすることは大変重要な問題なんですけれども、結局、迅速な削除が必要であるというまず概念がある。 しかし、本当は削除の前に載せさせない方がはるかに大事であることはよくわかっているんですが、現在のところ、プロバイダーなどの通信事業者に児童ポルノの違法情報への対応等に関するガイドラインを策定させる、あるいは、インターネット・ホットラインセンターというのがありますが、そこと通信事業者の連携というものをとらせるというようなことで、結局、そういうような方向での取り組みになってしまっております。 したがって、児童ポルノの閲覧を防止するためには通信事業者等の民間の取り組みが一層推進されなければならない、そういう方向性を示しておりますので、今丸谷先生からおっしゃられたような懸念を持たれてしまうわけでございまして、できる限り前向きに、先手を打ってこの問題を解決できるように、どこまでできるか、これからも研究したいと思っております。 ですが、その前提として言えることは、それは断固として単純所持を禁止するべきなんです。それは、すぐ表現の自由、アニメの場合はという表現がすぐ出てきますが、表現の自由で守られる法益と児童ポルノによって失われる人権というものとの比較をすれば、それは表現の自由という部分が大幅に削られて構わない、そういう比較考量はできるはずでございますから、私は森法務大臣と違って常に個人の意見を言う人間でございますので、断固として、単純所持に刑法罰、こう思っております。 ○丸谷委員 ありがとうございます。議員立法の趣旨と全く同趣旨の御答弁をいただきました。総務省としましても、アップロードさせないやり方、仕組みについて、しっかりと御検討をしていただきたいと思います。 そこまで御理解を深めていただいている大臣にちょっとするべき意見ではないかもしれないんですけれども、総務省の、先ほど申し上げました安心で安全なインターネット環境整備のためのプログラムの報告書の中で、ちょっと重箱の隅をつつくようで申しわけないんですが、九十四ページに、児童ポルノがネット上に流通すると、「広範囲に拡散し、被害の回復も困難であることが多く、被害児童の心身に大きな打撃を与えかねないことから、」という表現がありまして、ちょっと気になりました。与えかねないのではなくて、与えるというゼロトレランスでぜひ書き直していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 次に、国際スタンダードということで、最後に外務省にお伺いさせていただきたいと思います。 昨年の十一月に、第三回の商業的子供の搾取に反対する世界会議がありました。この中では、閲覧自体も禁止するべきだ、あるいはアニメも禁止するべきだということで、日本で議論しているときよりも一歩も二歩も先に行っている議論がなされました。政務官はそこの会議に出られて発表もされていますので、そこの会議の評価、御自分の認識とあわせて。 国際社会の取り組みとしましては、現在、欧州評議会が採択をしました子供の権利を守るための条約の中で、非常に、今回の第三回CSECで合意しましたリオ宣言の土台ともなる条約が採択をされています。この欧州評議会の条約には、日本も成文化に協力をしております。この条約自体は加盟国以外にもオープンになっていると思いますが、この条約、日本としてはどのような形でこれから受けとめ、署名するのかしないかも含めてお伺いさせていただきます。 ○西村大臣政務官 お答えをさせていただきます。 丸谷委員御案内のとおりと思いますけれども、児童の性的搾取に反対する世界会議が過去三回開かれておりまして、一回目がスウェーデン、二回目が二〇〇一年日本で、三回目、今回ブラジルでということで開かれたわけであります。ブラジル自身、児童の商業的な搾取を含めさまざまな社会的困難を抱えている。そんな中で、ルーラ大統領がリーダーシップを発揮して開催をされたということで、世界百四十カ国から三千人以上の人が集まりまして、大変熱気のあるいい会議だったというふうに認識、私自身は思っております。 そんな中で、私も政府を代表しまして開会式に出席をいたしまして、日本の取り組みをお話しさせていただきました。特に、第一回のストックホルムでの会議で日本はかなり問題を指摘されたわけでありまして、その後の取り組み、そして二回目の会議を横浜で主催させていただいたこと、先ほど来議論になっております、委員御指摘のとおり、児童ポルノ所持についても犯罪化するという、今提出されている法案についても紹介をいたしまして等々、我が国の前向きな取り組みをアピールできたというふうに考えております。 他方、議論の中であったのは、インターネットの普及とかIT技術の発展、これが、本来は我々の生活を豊かにすべきものであるにもかかわらず、皮肉にも犯罪にも使われるという危機感を、その場の会議に参加された方々も私自身も共有いたしまして、改めてこの問題の深刻さを認識した次第であります。 私としても、今国会の雰囲気、この熱い気持ちをぜひ実際に取り組みに移していくべく、政府内でもさまざまなレベルで取り組みを一層強化していきたいと思っておりますし、国会におかれましても、きょうは残念ながら野党の皆さんは出席しておりませんけれども、各党熱心に取り組んでおられる先生方はおられますので、ぜひ与野党を超えて協力をしながら取り組んでいただければありがたい、こんなふうに思っております。 欧州議会の方の、子供の権利に関する欧州条約でありますけれども、御案内のとおり三十三カ国が署名をいたしておりますけれども、まだ発効には至っていないわけでございまして、御存じのとおりだと思います。 この条約につきましては、さまざまな過程での性的虐待あるいは児童ポルノへのアクセス等、これまでの条約では犯罪化は義務づけていない行為についても犯罪化をするように義務づけておりまして、実は、与党案の改正法案でまだ足らない部分がございます。したがいまして、国内法をさらに改正する必要の検討もありますので、そのことも含めて政府内でも十分な調整をしつつ、同条約につきましては今後の対応を検討してまいりたい、こんなふうに考えております。 ○丸谷委員 どうもありがとうございました。 一義的には、法務委員会の方で提出をしております自民党、公明党案の議員立法の改正、これを野党の皆さんもぜひ協力をしていただいて、一日も早く審議入りをしていただくようにお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 本日はありがとうございました。 ○衛藤委員長 これにて丸谷佳織君の質疑は終了いたしました。 衆議院・法務委員会(2009/06/26)/森山眞弓議員(自民党所属) ○山本委員長 これより会議を開きます。 第百六十九回国会、森山眞弓君外二名提出、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案及び細川律夫君外四名提出、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 提出者から順次趣旨の説明を聴取いたします。森山眞弓君。 ――――――――――――― 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― ○森山(眞)議員 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党及び公明党の提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。 児童ポルノの所持、提供等の行為は、描写された児童の心身に有害な影響を与え続けるのみならず、このような行為が社会に広がることにより、児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長し、ひいては身体的及び精神的に未熟である児童一般の成長に重大な影響を与え得るものであります。したがって、児童ポルノについては、法律の施行状況や児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえつつ、厳しく規制していかなければなりません。 私は、平成十一年に各党議員の御協力をいただきまして児童買春、児童ポルノ禁止法の成立に骨を折りましたが、あれから十年たちまして、世の中の様子は大きく変わりました。特に、インターネット等の発達により、映像が瞬時に世界じゅうに広がるようになりました。この法律が施行され、さらに平成十六年の改正によって厳罰化され、それなりに効果を上げてはきましたが、今日の状況は、児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書等の国際条約を初め、児童ポルノをより厳格に取り締まるべしとする国際的潮流があり、我が国の現行法については、G8諸国のうち六カ国が罰則をもって禁止している児童ポルノの単純所持が禁止されておらず、このことが児童ポルノの蔓延を助長しているとの国内外の批判が高まっており、我が国の信用にもかかわる問題になっています。また、インターネットを通じた児童ポルノの拡散による被害の拡大についても看過できない状況となっております。 そこで、児童ポルノをめぐるかかる国内外の状況と、平成十六年改正時に三年を目途とする検討規定が置かれたことを踏まえ、児童ポルノについてさらに厳格な規制を設け、もって児童の権利の擁護に資することとするため、本法律案を提出することとした次第であります。 次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。 第一に、適用上の注意規定を明確化しております。すなわち、この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならないものとしております。 第二に、児童ポルノ所持等の禁止規定を設けております。すなわち、何人もみだりに児童ポルノを所持等してはならないものとしております。 第三に、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等についての罰則を設けております。すなわち、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処するものとしております。なお、罰則の適用については、施行後一年間は適用しないということにしております。 第四に、インターネットの利用に係る事業者の努力規定を設けることとしております。すなわち、インターネットの利用に係る事業者は、捜査機関への協力、管理権限に基づく情報送信防止措置その他のインターネットを利用した児童ポルノの所持、提供等の行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとしております。 第五に、児童ポルノに類する漫画等、すなわち、漫画、アニメ、コンピューターグラフィック、疑似児童ポルノの規制や、いわゆるブロッキングの措置に関する検討規定を設けることとしております。すなわち、児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限については、改正法施行後三年を目途として、児童ポルノに類する漫画等と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究及びブロッキングの技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとしております。 以上が、この法律案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ○山本委員長 次に、吉田泉君。 ――――――――――――― 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 衆議院・法務委員会(2009/06/26)/吉田泉議員(民主党所属) ○吉田(泉)議員 おはようございます。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、民主党・無所属クラブの提出者を代表して、その趣旨及び内容について御説明申し上げます。 まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。 児童ポルノは、児童に対する性的搾取及び性的虐待であって、その心身に有害な影響を与えるものであり、児童に対する重大かつ深刻な人権侵害であると言えます。しかしながら、従来の法律では、保護すべき子供の権利が必ずしも明確にはなっておりません。 そこで、前回、平成十六年の改正時に、法律の施行状況や児童の権利の擁護に関する国際的動向等を踏まえて、三年を目途として検討すべき旨の規定が置かれたことから、児童ポルノに係る行為についてさらに厳しい規制を設けるとともに、心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する制度の充実及び強化を図り、もって児童の権利の擁護に資することとするため本法律案を提出することとした次第であります。 次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。 第一に、「児童ポルノ」の名称の改正及び定義の変更であります。児童買春、児童ポルノ禁止法が、風俗犯に関する法律ではなく、あくまでも児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為等の処罰に関する法律であることを明確にするため、その対象である「児童ポルノ」の名称を「児童性行為等姿態描写物」に改めることとしております。これに加え、その定義を明確にするため、第二条第三項第二号を「殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」との客観的な要件に改めるとともに、同項第三号を削除することとしております。 第二に、児童性行為等姿態描写物取得罪の新設等であります。 その一は、児童性行為等姿態描写物の取得について罰則を設けております。すなわち、みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償でまたは反復して取得した者は、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処するものとすることとしております。 その二は、児童性行為等姿態描写物の製造の罪について処罰の範囲を拡大しております。すなわち、提供目的以外の児童性行為等姿態描写物の製造の罪について、意図的に児童に一定の姿態をとらせて製造した場合に限らず、盗撮等の場合にも処罰範囲を拡大することとしております。 その三は、適用上の注意規定を明確化しております。すなわち、これらの罰則の新設等にかんがみ、この法律の適用に当たっては、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護し、その権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して、他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない旨を明確にすることとしております。 第三に、罰則の法定刑の引き上げであります。すなわち、児童買春罪、児童性行為等姿態描写物等提供罪等の罰則の法定刑をすべて引き上げることとしております。 第四に、心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する制度を充実及び強化することとしております。すなわち、心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体として、厚生労働省、都道府県、児童相談所、福祉事務所及び市町村を例示し、措置を講ずる主体及び責任を明確化することとしております。これに加えて、社会保障審議会は、児童買春や児童性行為等姿態描写物に係る行為により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとすることとしております。 以上が、この法律案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ○山本委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。 ――――――――――――― ○山本委員長 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官園田一裕君、法務省刑事局長大野恒太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 両案審査のため、本日午後二時、参考人として首都大学東京法科大学院教授前田雅英君、弁護士一場順子君、財団法人日本ユニセフ協会大使アグネス・チャン君、上智大学文学部新聞学科教授田島泰彦君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――